○丸森町住宅用太陽光発電システム等導入事業補助金交付要綱
平成26年3月24日
告示第17号
丸森町住宅用太陽光発電システム導入補助金交付要綱(平成14年丸森町告示第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町は、地球温暖化などの環境問題やエネルギー問題に地域として取り組むとともに、水と緑の豊かな自然を生かした環境にやさしい町づくりを進めるため、太陽光を利用した太陽光発電システム及び定置用蓄電池システムを導入する者に対し、予算の範囲内において丸森町住宅用太陽光発電システム等導入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付対象者及び対象システムは、次のとおりとする。
(1) 交付対象者 町内に居住し、又は居住する目的で住宅を所有し、又は建築若しくは購入した個人であって、町税等の滞納がないもの
(2) 対象システム
ア 太陽光発電システム
(ア) 住宅用太陽光発電システム(住宅の屋根等へ設置し、太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備)で、太陽電池の最大出力が10kW未満のもの
(イ) 電力会社と電力受給契約を締結しているもの
(ウ) 電力受給開始日が、当該年度の初日の属する年の1月1日から12月31日までの間であるもの
イ 定置用蓄電池システム
(ア) 補助対象要件を満たす太陽光発電システムに接続する蓄電池を設置するもの。
(イ) 蓄電池容量が1kWh以上であるもの。
(ウ) 蓄電池の設置に係る領収書等に記載された領収日が、当該年度の初日の属する年の1月1日から12月31日までの間であるもの。若しくは当該領収日が、当該年度の初日の属する年の前年の7月1日から12月31日までの間であり、かつ、太陽光発電システムの電力受給開始日が当該年度の初日の属する年の1月1日以降であるもの。
(エ) 家庭用に販売される新品であって、一か所に固定して使用するもの。
(補助金の額)
第3条 太陽光発電システム等の補助金の額は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 太陽光発電システムの補助金の額は、太陽電池の出力1kW当たり2万円とし、10万円を限度とする。
(2) 定置用蓄電池システムの補助金の額は、蓄電池の容量1kWh当たり1万円とし、10万円を限度とする。
2 補助金の交付額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請及び実績報告)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象システムの設置工事後又は対象システム付き住宅を建築若しくは購入した後に、丸森町住宅用太陽光発電システム等導入事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 設置した住宅の位置図
(2) 対象システムの設置に係る費用の内訳が記載された契約書の写し
(3) 対象システムを構成する機器の型式及び出力、容量等が確認できる書類の写し
(4) 対象システムの設置状況を確認できる写真
(5) 電力会社との電力受給契約確認書の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
3 申請者は、代行者を選任し補助金交付に係る手続きを委任することができる。
2 補助金の交付は、対象システムにつき1世帯1回とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の丸森町住宅用太陽光発電システム導入事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請される補助金から適用するものとし、この告示の施行の日前にされた申請については、なお従前の例による。
附 則(平成30年11月20日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の丸森町住宅用太陽光発電システム等導入事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請される補助金から適用するものとし、この告示の施行の日前にされた申請については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月11日告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年7月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の丸森町住宅用太陽光発電システム等導入事業補助金交付要綱の規定は、施行日以後に申請される補助金から適用するものとし、施行日前にされた申請については、なお従前の例による。