○丸森町臨時福祉給付金支給事業実施要綱
平成26年3月31日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、消費税率の引上げにより低所得の住民に与える負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として臨時福祉給付金を支給することにより、当該住民に対する生活支援を行うことを目的とする。
(1) 平成28年1月1日(以下「基準日」という。)において、本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第8条の規定により住民票を消除されていた者であって、基準日において日本国内で生活していたがいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったもののうち、転出の予定年月日(住基法第24条に規定する転出の予定年月日をいう。次号において同じ。)が基準日以前となっている転出届(同条の規定による届出をいう。次号において同じ。)を本町に行った者であって、転入した年月日(住基法第22条第1項に規定する転入をした年月日をいう。次号において同じ。)が基準日の翌日以後である転入届(同項の規定による届出をいう。次号において同じ。)をいずれかの市町村に行ったことが住基法第9条第1項の規定による転入の通知により確認されたもの
(3) 基準日以前に住基法第8条の規定により住民票を消除されていた者であって、基準日において日本国内で生活していたがいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本町の住民基本台帳に記録されることとなったもの(転出の予定年月日が基準日以前となっている転出届をいずれかの市町村に行った者で、転入した年月日が基準日の翌日以後である転入届を本町へ行ったものを除く。)
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童等(保護者(同法に規定する保護者をいう。以下同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる委託をされている者を除き、児童以外の基準日において満20歳に満たない者にあっては、同法の規定により基準日以前から引き続き委託されている者に限る。)
イ 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受け、若しくは同法の規定により入所措置が採られ同法に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法の規定により同法に規定する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)に入院し、又は同法の規定により入所措置が採られ同法に規定する乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設に通う者及び2か月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所若しくは指定医療機関への入院又は保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている者を除き、児童以外の基準日において満20歳に満たない者にあっては、同法の規定により基準日以前から引き続き入所又は入院している者に限る。)
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)の規定により同法に規定する介護給付費等の支給を受け、又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置が採られ障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)
エ 売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)
オ 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除く。)
カ 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)
ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)上配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による配偶者の被扶養者となっていないこと。
イ その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止法」という。)第10条の規定による保護命令(配偶者からの暴力を理由に避難している者にあっては、同条第1項、第3項及び第4項の規定による命令をいう。)が出されていること。
ウ 婦人相談所(配偶者暴力防止法第3条第1項に規定する婦人相談所をいう。以下同じ。)による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターが発行した証明書を含む。)が発行されていること。
エ 基準日の翌日以後に住民票が本町へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号自治省行政局長等通知)による支援措置の対象となっていること。
(6) 平成28年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条(同法第736条第3項で準用する場合を含む。)の規定により課する所得割を除く。以下この号において「市町村民税」という。)が課されていない者又は本町の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の扶養親族等(同法の規定による控除対象配偶者、配偶者特別控除における配偶者、扶養親族、青色事業専従者及び白色事業専従者をいう。以下同じ。)を除く。)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(基準日に保護が停止されていた者及び平成28年1月2日から同年10月1日までの間に保護が廃止又は停止された者を除く。)
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付(以下この号において「支援給付」という。)の受給者(基準日に支援給付の支給が停止されていた者及び平成28年1月2日から同年10月1日までの間に支援給付の支給が廃止又は停止された者を除く。)
(3) ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第15条第3項の規定によるハンセン病療養所非入所者給与金の受給者(援護加算(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成21年厚生労働省令第75号)第15条第3項に規定する援護加算をいう。以下この号において同じ。)の受給者に限り、基準日に援護加算の認定を停止されていた者及び平成28年1月2日から同年10月1日までの間に援護加算の認定を廃止又は停止された者を除く。)
(4) ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条の規定による援護(以下この号において「援護」という。)を受けている者(基準日に援護が停止されていたとき及び平成28年1月2日から同年10月1日までの間に援護が廃止又は停止されたときを除く。)
3 第1項の規定にかかわらず、臨時福祉給付金の支給が決定される日において日本国籍を有しない者のうち、住基法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないものには、臨時福祉給付金を支給しないものとする。
4 基準日において第1項第4号アからカまでのいずれかに該当する児童等については、同項第6号の要件の適用に当たっては、当該児童等の保護者の扶養親族等には該当しないものとみなす。ただし、基準日において同項第4号ウ、エ又はカに該当する15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童等である父又は母(以下この項において「児童等である父又は母」という。)が、その子である児童(以下この項において「子である児童」という。)と同一の施設に入所している場合は、当該親子については、児童等である父又は母の保護者の扶養親族等には該当しないものとみなし、子である児童については、児童等である父又は母の扶養親族等とみなす。
(1) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1項に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第3項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
(2) 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者であって、基準日において65歳以上の者をいう。)のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
(臨時福祉給付金の支給)
第4条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、臨時福祉給付金を支給するものとする。
(支給額)
第5条 前条の規定により支給する臨時福祉給付金の金額は、支給対象者1人につき15,000円とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第6条 臨時福祉給付金の申請受付開始日は、次条第2項各号の申請方法ごとに町長が別に定める日とする。
2 臨時福祉給付金の申請期限は、町長がやむを得ないと認めた場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日を起点として、3か月から6か月までの期間内で町長が別に定める日とする。
(申請及び支給の方法)
第7条 臨時福祉給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、丸森町臨時福祉給付金(経済対策分)申請書(請求書)(様式)(以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。
(1) 郵送申請 申請者が申請書を郵送により提出し、申請者から通知された金融機関の口座に臨時福祉給付金を振り込む方法
(2) 窓口申請 申請者が申請書を窓口に直接提出し、申請者から通知された金融機関の口座に臨時福祉給付金を振り込む方法
(3) 窓口現金受領 申請者が申請書を郵送により、又は窓口に直接提出し、当該窓口で現金により臨時福祉給付金を支給する方法
3 申請者は、臨時福祉給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証明しなければならない。
(代理による申請)
第8条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。
(1) 基準日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認めた者
2 前項の代理人が臨時福祉給付金の支給の申請をするときは、申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、町長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、職員をして代理人が当該代理人本人であることを確認させるものとする。
(1) 第3条第1項第4号に規定する児童等について、当該児童等分の臨時福祉給付金につき、当該児童等の保護者から代理申請があった場合(本町において当該児童等の入所等の事実を把握した時点で、当該児童等に係る臨時福祉給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合を除く。)
(臨時福祉給付金の支給等に関する周知等)
第10条 町長は、臨時福祉給付金の支給に当たり、支給対象者の要件、申請の方法及び申請受付開始日等について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
2 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき理由により臨時福祉給付金の支給ができなかった場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、臨時福祉給付金の支給後に支給対象者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、申請者に対し、支給した臨時福祉給付金の返還を求めるものとする。
(1) 臨時福祉給付金の支給要件に該当しないこと。
(2) 偽りその他不正の手段により臨時福祉給付金の支給を受けたこと。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 臨時福祉給付金の支給を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、臨時福祉給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日告示第77号)
この告示は、平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成27年6月26日告示第52号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年9月16日告示第89号)
この告示は、平成28年8月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日告示第21号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。