○丸森町子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、平成27年度子育て世帯臨時特例給付金支給要領(平成27年4月13日付け雇児発0413第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、消費税率引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置として子育て世帯臨時特例給付金を支給することにより、当該世帯に対する生活支援を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「子育て世帯臨時特例給付金」とは、前条の目的を達成するため町が贈与する給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 子育て世帯臨時特例給付金(以下「給付金」という。)が支給される者(以下「支給対象者」という。)は、平成27年6月分の児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(以下「児童手当」という。)の支給を受ける者とする。

2 前項に規定するもののほか、給付金は、平成27年5月31日(以下「基準日」という。)において児童手当の支給要件に該当するものとして町長が認める者に対して支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者(前2項の規定により支給が決定されている場合を除く。)に対して支給する。

(1) 第1項又は前項に規定する者が死亡した場合(この号の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の児童手当の支給を受ける者その他これに準じるものとして適当と認められる者

(2) 基準日における児童手当の支給要件に該当する者に係る児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいう。以下同じ。)が児童手当法第3条第3項に規定する施設入所等児童であることを第1項又は前項に規定する者に給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)その他の当該支給要件に該当する者を基準日における児童手当の支給要件に該当するものとして認める市町村が把握した場合

左欄に掲げる施設入所等児童

(3) 第1項又は前項に規定する者からの暴力を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に次条の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が本町に避難している場合において、本町に対して当該対象児童に係る児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求(町長が適当と認める場合における給付金の支給を受けるための当該認定の請求と同様の請求を含む。第8条第1項第2号オにおいて同じ。)をし、本町による当該認定の請求に関する通知が第1号又は前号に規定する者に対して給付金を支給する市町村に到達した場合(当該規定する者に対して給付金を支給する市町村が本町であるときは、当該認定の請求を受けた場合)

左欄に掲げる当該者の配偶者

(対象児童)

第4条 給付金の支給の対象となる児童(給付金の支給額の算定基礎となるものをいう。以下「対象児童」という。)は、前条第1項に規定する者に支給される平成27年6月分の児童手当に係る児童、同条第2項に規定する児童手当の支給要件に該当するものと町長が認めたものに係る児童及び同条第3項の表の第1号から第3号までの右欄に掲げる者に支給される給付金の対象児童とする。

2 前項の規定にかかわらず、児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、対象児童としないものとする。

(1) 基準日の翌日から給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合

(2) 給付金の支給が決定される日において日本の国籍を有しない者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の表の上欄に掲げるものに該当しない場合

(給付金の支給)

第5条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を支給するものとする。

(支給額)

第6条 前条の規定により支給する給付金の金額は、対象児童1人につき3,000円とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第7条 給付金の申請受付開始日は、次条第2項各号の申請方法ごとに町長が別に定める日とする。

2 給付金の申請期限は、町長がやむを得ないと認めた場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日を起点として、3か月から6か月までの期間内で町長が別に定める日とする。

(申請及び支給の方法)

第8条 給付金の支給を受けようとする支給対象者で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「申請者」という。)は、丸森町子育て世帯臨時特例給付金申請書兼請求書(様式。以下「申請書」という。)により本町に対し申請を行うものとする。

(1) 本町から平成27年6月分の児童手当を支給される者

(2) 次のからまでのいずれかに該当する者(前号に該当する者を除く。)

 基準日以前に住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されていた者であって、基準日において日本国内で生活していたがいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったもの(の規定に該当する者を除く。)

 第3条第1項に規定する者のうち、児童手当法第17条第1項に規定する公務員であって、当該公務員に係る同項の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項の認定をした同法第17条第1項の表の下欄に掲げるものその他これらに準じるもので基準日における当該公務員の住所地を本町として把握されているもの

 第3条第2項に規定する者のうち、基準日において本町の住民基本台帳に記録されているもの(の規定に該当する者を除く。)

 第3条第3項の表第1号の左欄に掲げる場合における同号の右欄に掲げる者(当該者に係る同条第1項又は第2項に規定する者がこの条の規定により本町に対して支給の申請を行うこととなる場合に限る。)

 第3条第3項の表第3号の左欄に掲げる場合における同号の右欄に掲げる者(本町に対し、対象児童に係る児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求をした者に限る。)

2 前項の申請及び給付金の支給は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方法は、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 窓口申請 申請者が申請書を窓口に直接提出し、申請者から通知された金融機関の口座に給付金を振り込む方法

(2) 郵送申請 申請者が申請書を郵送により提出し、申請者から通知された金融機関の口座に給付金を振り込む方法

(3) 窓口現金受領 申請者が申請書を郵送により、又は窓口に直接提出し、当該窓口で現金により給付金を支給する方法

3 町長は、第1項の規定による給付金の申請書を受領するときは、必要に応じ、公的身分証明書の写し等を提出又は提示させること等により、申請者本人による申請であることを確認しなければならない。

(代理による申請)

第9条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給の決定)

第10条 町長は、第8条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上支給を決定し、当該申請者に対し給付金を支給するものとする。

(給付金の支給等に関する周知等)

第11条 町長は、給付金の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法及び申請受付開始日等について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 町長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条第2項の申請期限までに第8条の規定による申請が行われなかった場合は、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長は、第10条の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき理由により給付金の支給ができなかった場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 町長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 給付金の支給を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年12月26日告示第77号)

この告示は、平成26年10月1日から適用する。

附 則(平成27年6月1日告示第43号)

この告示は、平成27年6月1日から適用する。

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丸森町子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第22号

(平成27年6月1日施行)