○丸森町幼保小中連携専門員設置規則
平成26年2月27日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町幼保小中連携専門員(以下「専門員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 幼稚園、保育所、小学校及び中学校の間の連携(以下「幼保小中連携」という。)を推進し教育の充実を図るため、専門員を置く。
2 専門員は、学校教育等に関する知識経験を有する者のうちから丸森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
(職務)
第3条 専門員は、次の職務を行う。
(1) 幼保小中連携を推進するための計画の作成に関すること。
(2) 幼保小中連携における教育委員会と学校との連絡調整に関すること。
(3) その他幼保小中連携に関すること。
(任期)
第4条 専門員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 専門員は、再任することができる。
(勤務)
第5条 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 専門員の勤務日及び勤務時間は、教育長が別に定める。
(報酬等)
第6条 専門員の報酬、手当及び費用弁償については、丸森町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年丸森町条例第26号)の定めるところによる。
(服務)
第7条 専門員は、法令並びに条例並びに教育委員会の定める規則及び規程を遵守し、その職務に当たらなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。