○丸森町定住促進団地宅地貸付及び譲渡に関する条例

平成26年9月12日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、子育て世代の方の丸森町への転入を促進し、町の活性化を図るため、町が造成し保有する定住促進団地宅地(以下「定住宅地」という。)の貸付け及び譲渡に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 定住宅地の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(貸付け及び譲渡の対象者)

第3条 定住宅地の貸付け及び譲渡の対象者は、町に永住を希望し、定住宅地に自己の住宅を建築しようとする者で、第5条における申請時において次のいずれにも該当するものとする。

(1) 町外に住所を有する者又は町に転入後5年を経過していない者(転入時において、その直前3年以内に町に居住していた者を除く。)で、町に住民登録をして居住をしようとするもの又は居住したもの

(2) 満13歳未満の子どもを扶養している者

(3) 町内に住宅を建築することが可能な土地を所有していない者

(4) 市町村民税を滞納していない者

(5) 公共料金等の支払い能力があると認められる者

(6) 住宅建築費用の負担能力があると認められる者

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員でない者

(8) その他町長が貸付け及び譲渡の対象者として適当と判断した者

2 前項の規定にかかわらず、店舗等営利を目的として建物を建築する者は、貸付け及び譲渡の対象者としないものとする。

(用途の指定)

第4条 定住宅地の用途は、前条第1項に規定する者の自己の住宅建築の用に供するものに限る。

2 前項の用途の指定期間は、次のとおりとする。

(1) 貸付けを受けた日から2年以内

(2) 譲渡を受けた日から10年

(貸付けの申請)

第5条 定住宅地の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(貸付けの決定及び契約)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、丸森町定住促進団地宅地貸付等審査委員会(以下「審査委員会」という。)において審査し、定住宅地の貸付けの可否を決定し、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、通知の日から1か月以内に丸森町定住促進団地宅地貸付契約(以下「貸付契約」という。)を締結するものとする。

(契約保証金)

第7条 借受人は、前条の契約を締結するに当たっては、規則で定める金額を契約保証金として納付しなければならない。

2 町長は、借受人が次条及び第10条第1項の規定を遵守のうえ住宅建築を完了し、第12条の規定による譲渡の決定を受けたときに、前項の契約保証金を返還するものとする。

(建築細則の遵守)

第8条 借受人は、定住宅地の良好な住環境を確保するため、町長が別に定める丸森町定住促進団地建築細則(次項において「建築細則」という。)を遵守しなければならない。

2 借受人は、前項の建築細則に定める要件により、あらかじめ住宅建築に係る内容等を町長に届け出て、承認を受けなければならない。

(貸付料)

第9条 定住宅地の貸付料は、無料とする。

(貸付期間及び住宅建築期日等)

第10条 定住宅地の貸付期間は、貸付契約の日から2年間とし、借受人は、その期間内に自己の住宅を建築し、かつ、居住しなければならない。

2 町長は、借受人が前項の規定に違反したときは、貸付契約を解除し、定住宅地の原状回復及び返還を命じることができる。

(譲渡の申請)

第11条 借受人は、前条第1項に規定する貸付期間内に住宅の建築が完了したときは、規則で定めるところにより、当該定住宅地の譲渡を町長に申請するものとする。

2 町長は、借受人が前項の譲渡申請をしないときは、貸付契約を解除し、定住宅地の原状回復及び返還を命じることができる。

(譲渡の決定及び契約)

第12条 町長は、前条の譲渡の申請を受理したときは、審査委員会において現況を調査のうえ審査し、譲渡の決定をするものとする。

2 前項の決定を受けた者は、通知の日から1か月以内に丸森町定住促進団地宅地譲渡契約(以下「譲渡契約」という。)を締結するものとする。

(譲渡価格)

第13条 定住宅地の譲渡価格は、面積にかかわらず、1区画60万円とする。

(貸付け及び譲渡の制限)

第14条 定住宅地の貸付け及び譲渡を受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 貸付けを受けた定住宅地を許可なく第三者に転貸すること。

(2) 譲渡を受けた定住宅地を許可なく第4条第2項第2号に定める用途指定期間内に第三者に貸付け又は譲渡すること。

(3) 第4条第2項に定める用途の指定期間内に定住宅地を目的外に使用すること。

(4) その他、町又は他人に迷惑を及ぼすと認められる行為。

2 町長は、前項各号のいずれかに該当する行為があったと認めたときは、貸付契約又は譲渡契約を解除し、定住宅地の原状回復及び返還を命じることができる。

(契約の解除又は買戻し等)

第15条 町長は、譲渡に係る前条第1項第2号から第4号までのいずれかの行為があったとき及び譲渡契約における違反があると認めたときは、譲渡契約を解除し定住宅地を買い戻すことができるものとする。

2 前項による譲渡契約の解除及び譲渡を受けた者の一方的都合により譲渡契約を解除したときは、規則で定める違約金を徴収するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区画数

区画番号

位置

丸森町定住促進団地宅地

4区画

1

丸森町字雁歌33番15

2

丸森町字雁歌33番16

3

丸森町字雁歌33番17

4

丸森町字雁歌33番18

丸森町定住促進団地宅地貸付及び譲渡に関する条例

平成26年9月12日 条例第12号

(平成26年10月1日施行)