○丸森町地域包括ケア推進会議設置要綱

平成26年8月6日

告示第47号

(設置)

第1条 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域社会の実現を目指し、多様なサービスを総合的に提供するケア体制を構築して高齢者福祉の推進を図るため、丸森町地域包括ケア推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について検討し、意見を述べるものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づく丸森町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(以下「計画」という。)の策定及び推進に関する事項

(2) 地域包括ケア体制の構築に向けた地域課題の把握及び対応策に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するため町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進会議は、20名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 住民を代表する者

(2) 介護サービス事業者及び特定非営利活動法人等の職員

(3) 民生委員児童委員

(4) 丸森町社会福祉協議会職員

(5) 丸森町国民健康保険丸森病院職員

(6) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長等)

第5条 推進会議に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、委員の互選により選任し、副会長は、委員の中から会長が指名する。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 第2条に掲げる所掌事項を検討するのに当たり、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附 則

この告示は、平成26年8月6日から施行する。

附 則(平成27年12月9日告示第106号)

この告示は、平成27年12月1日から適用する。

丸森町地域包括ケア推進会議設置要綱

平成26年8月6日 告示第47号

(平成27年12月9日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成26年8月6日 告示第47号
平成27年12月9日 告示第106号