○丸森町和牛振興対策事業補助金交付要綱

平成26年9月17日

告示第56号

(趣旨)

第1条 町は、和牛繁殖農家の経営安定と丸森和牛の生産拡大を図るため、丸森町和牛改良組合が実施する和牛振興対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内において丸森町和牛振興対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 規則第3条第1項の申請は、丸森町和牛振興対策事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第4条 規則第6条の通知は、丸森町和牛振興対策事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(変更承認の手続き)

第5条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町和牛振興対策事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、丸森町和牛振興対策事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 規則第8条及び第16条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は決定内容を変更した場合の通知は、丸森町和牛振興対策事業補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第7号)によるものとする。

(請求に必要な書類)

第7条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、丸森町和牛振興対策事業補助金交付請求書(様式第8号)とし、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町和牛振興対策事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成26年4月1日から適用する。

附 則(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年10月18日告示第93号)

この告示は、平成28年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

1 繁殖素牛導入支援事業補助金交付基準

補助対象経費

繁殖素牛の増頭及び優良繁殖素牛の確保による繁殖基盤の強化を目的として、丸森町和牛改良組合の改良方針に基づき導入する素牛(以下「導入牛」という。)に係る経費とし、導入牛の購入価格(市場の落札価格とし、消費税その他経費は含まない。以下同じ。)が1頭当たり40万円以上のものとする。

補助金額

購入価格から1頭当たり40万円及び国、県、その他の団体から交付を受けた補助金の額を控除した額に、2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、1頭当たり20万円を上限とする。

交付の条件

(1) 導入牛に対し、善良な管理者の注意をもって飼養管理に当たること。

(2) 導入牛を農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に定める家畜共済に加入させること。

(3) 導入牛の伝染病等の予防のため、家畜保健衛生所等の指導により、予防注射を行うこと。

(4) 導入牛を導入日から起算して5年間は担保に供さないこと。

(5) 導入日から起算して5年以内に町長の許可なく導入牛を譲渡した場合は、交付を受けた補助金を全額返還すること。

(6) 導入牛の管理者が疾病等により導入牛の飼養管理を継続することができない場合は、速やかに町長に報告し、町長の指示に従い対処すること。

(7) 導入牛が疾病、死亡等により、継続して飼養管理ができない場合は、速やかに町長に報告し、町長の指示に従い処分すること。

(8) 導入牛の雌産子のうち1頭以上、自家保留すること。

2 優良基礎雌牛保留奨励事業補助金交付基準

補助対象経費

丸森町和牛改良組合の改良方針に基づく優良な繁殖雌牛の町内保留に要する経費

補助金額

繁殖雌牛1頭当たり8万円以内の額とする。ただし、当該牛のうち宮城県基幹種雄牛「仁美桜」の産子については、1頭当たり2万円以内の額を加算する。

3 和牛繁殖農家経営基盤整備事業補助金交付基準

補助対象経費

和牛繁殖農家の作業の効率化及び規模拡大を図るために要する次の経費とする。

1 機械購入費(ただし、1機械につき150万円(消費税及び地方消費税を含む。)を超えるものは対象外とする。)

2 施設整備費(ただし、1施設につき150万円(消費税及び地方消費税を含む。)を超えるものは対象外とする。)

3 その他町長が必要と認めた経費

補助金額

当該経費の3分の1以内の額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

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丸森町和牛振興対策事業補助金交付要綱

平成26年9月17日 告示第56号

(平成28年10月18日施行)