○丸森町地域包括支援センターの運営及び職員に関する基準を定める条例
平成26年12月10日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの運営及び職員に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(基本方針)
第3条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス若しくは福祉サービス又は権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、丸森町介護保険運営委員会(丸森町介護保険条例(平成12年丸森町条例第1号)第13条に規定する丸森町介護保険運営委員会をいう。次条において同じ。)の意見を踏まえ、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。
(職員の員数等)
第4条 地域包括支援センターに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、当該センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3千人以上6千人未満ごとに、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準じる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準じる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準じる者 1人
(1) おおむね千人未満 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人
(2) おおむね千人以上2千人未満 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。