○丸森町機構集積協力金交付要綱

平成27年1月29日

告示第3号

(趣旨)

第1条 町は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)で規定する農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用した担い手への農地集積及び集約化を加速するため、予算の範囲内において、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2に基づき丸森町機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(協力金の区分等)

第2条 協力金の区分、交付対象者等は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 規則第3条第1項の申請は、次の各号に掲げる協力金の区分に応じ当該各号に定める申請書によるものとし、丸森町機構集積協力金交付請求書(様式第6号)を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 地域集積協力金 丸森町機構集積協力金(地域集積協力金)交付申請書(様式第1号)

(2) 経営転換協力金 丸森町機構集積協力金(経営転換協力金)交付申請書(様式第2号又は様式第3号)

(3) 耕作者集積協力金 丸森町機構集積協力金(耕作者集積協力金)交付申請書(様式第4号又は様式第5号)

(交付決定の通知)

第4条 規則第6条の通知は、丸森町機構集積協力金交付決定及び額の確定通知書(様式第7号)によるものとする。

(交付の時期)

第5条 協力金は、規則第13条の規定による額の確定後に交付するものとする。

(協力金の返還)

第6条 町長は、協力金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 実施要綱別記2第5の5(1)又は第6の5(1)に該当するとき。

(2) 交付申請時に誓約した内容に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により、協力金の交付の決定を取り消したときは、交付対象者に対し、期限を定めて、既に交付した協力金の返還を命じるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協力金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年2月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

交付対象者

交付要件

交付金額

1

地域集積協力金

実施要綱別記2第4の1の要件を満たす地域(以下本表1の項において「交付対象地域」という。)において、当該協力金に係る関係者等の協議により当該協力金を申請することとなった者

実施要綱別記2第4の1を満たすこと

交付対象地域の農地(農業振興地域の区域内の農地に限る。以下同じ。)面積に占める各年度の12月末時点における機構への貸付面積の割合の区分に応じた次の額に機構への貸付面積を乗じた額

(1) 2割を超え5割以下の場合 10a当たり2万円。ただし、平成28年度及び平成29年度は10a当たり15,000円、平成30年度以降は10a当たり1万円とする。

(2) 5割を超え8割以下の場合 10a当たり28,000円。ただし、平成28年度及び平成29年度は10a当たり21,000円、平成30年度以降は10a当たり14,000円とする。

(3) 8割を超える場合 10a当たり36,000円。ただし、平成28年度及び平成29年度は10a当たり27,000円、平成30年度以降は10a当たり18,000円とする。

2

経営転換協力金

実施要綱別記2第5の1に該当する者

実施要綱別記2第5の2を満たすこと

当該協力金の交付要件を満たす農地面積の区分に応じた次の額

(1) 0.5ha以下の場合 1戸当たり30万円

(2) 0.5haを超え2ha以下の場合 1戸当たり50万円

(3) 2haを超える場合 1戸当たり70万円

3

耕作者集積協力金

実施要綱別記2第6の1に該当する者

実施要綱別記2第6の2を満たすこと

当該協力金の交付要件を満たす農地面積に10a当たり2万円を乗じた額。ただし、平成28年度及び平成29年度は10a当たり1万円、平成30年度以降は10a当たり5千円とする。

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丸森町機構集積協力金交付要綱

平成27年1月29日 告示第3号

(平成27年2月1日施行)