○丸森町小規模基盤整備事業補助金交付要綱
平成27年2月13日
告示第7号
(趣旨)
第1条 町は、農作業の効率化と生産性の向上を図るため、農業者が実施する小規模な農業生産基盤の整備に対し、予算の範囲内において丸森町小規模基盤整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 水田整備 耕作地目が水田である農地につき行う整備であって、区画整理及びこれと相当の関連がある他の工種を一体的に行う整備をいう。
(2) 暗きょ排水整備 排水不良の農地につき行う暗きょの整備及び機能回復をいう。
(3) 畑地整備 耕作地目が畑である農地につき行う整備であって、区画整理及びこれと相当の関連がある他の工種を一体的に行う整備をいう。
(4) 用排水整備 受益面積が5ヘクタール未満の区域の農地につきその機能を維持するために行う農業用排水施設、ため池、頭首工及び揚排水ポンプの整備をいう。
(交付基準)
第3条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更承認の手続き)
第6条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町小規模基盤整備事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(請求に必要な書類)
第8条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町小規模基盤整備事業補助金交付請求書(様式第8号)
(2) 事業実績書(様式第2号)
(3) 収支精算書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町小規模基盤整備事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象者 | 次のいずれにも該当するものとする。 (1) 町内に住所を有する農業者又は当該農業者3人以上で組織する団体 (2) 町税を滞納していない者(団体を除く。) |
補助対象農地 | 次のいずれにも該当する農地とする。 (1) 町内に存する農地 (2) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)で定める農業振興地域の農用地区域にある農地(ただし、当該区域外の農地である場合であって、補助金交付申請の日から3か月以内に当該区域内への編入が見込まれる農地を含む。) (3) 20アール未満又は不整形な農地 (4) 国及び県が実施する補助事業の活用が見込めない農地 |
交付の条件 | (1) 事業が完了した日から起算して8年間は、目的外の用途に供しないこと。 (2) 事業により農地の地形が変わることに対し、当該農地の隣接地の所有者の承諾が得られること。 |
補助対象経費 | 水田整備、暗きょ排水整備、畑地整備、用排水整備その他町長が必要と認めた工種に要する次の経費で、補助対象事業費の総額が8万円以上であるもの。 (1) 工事費 (2) 機械リース料 (3) 資材代 (4) 燃料費 (5) その他町長が必要と認めた経費 |
補助率等 | 補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、補助金の上限額は年額100万円とする。ただし、工種ごとの単位当たりの上限額は次のとおりとする。 (1) 水田整備 10アール当たり25万円 (2) 暗きょ排水整備 10アール当たり4万円 (3) 畑地整備 10アール当たり15万円 (4) 用排水整備 一の工事につき100万円 (5) その他町長が必要と認めた工種 一の工事につき100万円 |