○丸森町民生委員推薦会設置要綱
平成27年2月27日
告示第10号
(設置)
第1条 円滑な民生委員の推薦を行うため、民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定に基づき、丸森町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推薦会は、民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関し、必要な調査及び審議を行い、宮城県知事に対して推薦する。
(組織)
第3条 推薦会は、委員14名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ2名以内を町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推薦会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員のうちから、委員長が指名する。
3 委員長は、推薦会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推薦会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数であるときは、議長がこれを決する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員に対し、必要な資料を提出させ、意見又は説明を求めることができる。
5 推薦会は、非公開とする。
(付議事項等の通知)
第7条 推薦会を招集しようとするときは、会議開催の日時、場所及び付議事項を、あらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議録)
第8条 委員長は、会議録を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びに開催日時
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 議題及び議事の概要
(4) 議決事項
(5) その他委員長又は会議において必要と認めた事項
(準備会)
第9条 推薦会を円滑に進めるため、丸森町民生委員候補者推薦準備会(次項において「準備会」という。)を設置する。
2 準備会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(守秘義務)
第10条 委員は、推薦会の審議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(庶務)
第11条 推薦会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年2月28日から施行する。