○丸森町一般職の任期付職員の採用等に関する規則
平成26年12月19日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年丸森町条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。
(辞令の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(専門的任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第4条 条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「専門的任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年丸森町規則第13号。以下「初任給規則」という。)別表第2アに定める行政職給料表級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 専門的任期付職員に対して初任給規則第11条第1項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。
(専門的任期付職員の号俸の決定の特例)
第5条 新たに専門的任期付職員となった者の号俸は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分に相当する初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号俸を超えない範囲内で決定することができる。
(初任給規則の規定の適用に関する読替)
第6条 前条の規定の適用を受ける専門的任期付職員については、初任給規則第10条第1号中「第18条第1号又は第2号に該当し、同条」とあるのは「丸森町一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成26年丸森町規則第19号。以下「任期付職員規則」という。)第5条」と、初任給規則第26条第1項第2号中「第18条」とあるのは「任期付職員規則第5条」として、これらの規定を適用する。
(一般任期付職員の初任給規則の適用除外)
第8条 初任給規則第11条第2項、第12条第2項、第14条及び第16条から第43条までの規定は、一般任期付職員には、適用しない。
(任期の更新に係る同意)
第9条 条例第6条に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)
3 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年丸森町規則第11号)の一部を次のように改正する。
第8条の2中「いう。)」の次に「及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項又は丸森町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年丸森町条例第10号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」を、「再任用短時間勤務職員等」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。
第10条第1項第1号、同条第2項及び第10条の2第1項第1号中「及び育児短時間勤務職員等」を「、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員」に改める。
第10条第1項第2号中「及び育児短時間職員等」を「、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員」に改める。
別表第2(1)及び(4)中「及び育児短時間職員等」を「、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員」に改める。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
4 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年丸森町規則第13号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項第1号中「第10条」を「前条」に改める。
(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
5 職員の給与の支給に関する規則(昭和46年丸森町規則第1号)の一部を次のように改正する。
第24条第3項第2号中「又は短時間勤務職員」を「、短時間勤務職員又は丸森町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年丸森町条例第10号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下この条において「任期付短時間勤務職員」という。)」に改める。
第24条第3項第3号、同条第5項中「又は短時間勤務職員」を「、短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員」に改める。