○丸森町集落営農モデル経営体育成支援事業補助金交付要綱

平成26年12月26日

告示第81号

(趣旨)

第1条 町は、集落営農モデル経営体の育成を図り、集落営農法人の優れた事例として活用することで、当該法人の設立を町内に拡大し、地域農業の安定と発展につなげるため、予算の範囲内において丸森町集落営農モデル経営体育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集落営農法人 一以上の集落を範囲とする地域において、複数の農家で構成する農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。)

(2) 集落営農モデル経営体 効率的な生産体制への転換又は収益性の高い作物導入の事業計画を有し、設立後2年以内の集落営農法人又は補助金の交付を受けようとする年から3年以内に集落営農法人を設立しようとしている団体

(交付基準等)

第3条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。

2 補助金の交付回数は、一経営体につき1回限りとする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条第1項の申請は、丸森町集落営農モデル経営体育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第5条 規則第6条の通知は、丸森町集落営農モデル経営体育成支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(変更承認の手続き)

第6条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町集落営農モデル経営体育成支援事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、丸森町集落営農モデル経営体育成支援事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 規則第8条及び第16条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は決定内容を変更した場合の通知は、丸森町集落営農モデル経営体育成支援事業補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第7号)によるものとする。

(請求に必要な書類)

第8条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町集落営農モデル経営体育成支援事業補助金交付請求書(様式第8号)

(2) 事業実績書(様式第2号)

(3) 収支精算書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町集落営農モデル経営体育成支援事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。

附 則(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日告示第50号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月19日告示第19号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象者

補助対象経費

補助率

集落営農モデル経営体

効率的な生産体制への転換又は収益性の高い作物の導入に要する次の経費

(1) 機械購入費

(2) 施設整備費

(3) その他町長が必要と認めた経費

対象経費の3分の2以内(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、上限を1,000万円とする。)

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丸森町集落営農モデル経営体育成支援事業補助金交付要綱

平成26年12月26日 告示第81号

(平成31年4月1日施行)