○丸森町中山間地域伝統的特産品振興対策事業補助金交付要綱
平成26年12月26日
告示第82号
(趣旨)
第1条 町は、中山間地域を中心に生産されている町の伝統的な特産品(以下「伝統的特産品」という。)の振興を図るため、予算の範囲内において、丸森町中山間地域伝統的特産品振興対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象品目)
第2条 補助対象とする伝統的特産品(以下「補助対象品目」という。)は、ころ柿、へそ大根、たけのこその他町長が補助対象品目と認めたものとする。
(交付基準)
第3条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更承認の手続き)
第6条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町中山間地域伝統的特産品振興対策事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(請求に必要な書類)
第8条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町中山間地域伝統的特産品振興対策事業補助金交付請求書(様式第8号)
(2) 事業実績書(様式第2号)
(3) 収支精算書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町中山間地域伝統的特産品振興対策事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第32号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 |
町内に住所を有する農家3戸以上で組織する団体 | 補助対象品目の生産拡大、生産性及び品質の向上、安定出荷、販売促進等の取組に要する次の経費。ただし、丸森町園芸特産振興事業補助金交付要綱(平成19年丸森町告示第15号)第1条の補助金の交付を受けた経費は、対象外とする。 (1) 謝金 (2) 旅費 (3) 賃借料 (4) 通信運搬費 (5) 消耗品費 (6) 機械・器具購入費 (7) 施設整備費 (8) その他町長が必要と認めた経費 | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、上限を100万円とする。) |