○丸森町PR大使設置要綱
平成27年6月17日
告示第49号
(設置)
第1条 丸森町の魅力を町内外に広く紹介し、本町の知名度の向上及びイメージアップを図るため、丸森町PR大使(以下「大使」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 大使は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 本町が実施する各種行事への協力
(2) 大使が行う日常的な活動の場においての本町のPR
(3) その他町長が必要と認める活動
(委嘱)
第3条 大使は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 本町の出身者又は本町にゆかりがある者で、前条の活動を意欲的に行うことができると認められるもの
(2) 町内外において、本町の魅力を伝えるとともに情報を発信することができると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める者
(任期等)
第4条 大使の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 町長は、特別な理由がある場合は、前項の規定にかかわらず、任期中においても大使を解職することができる。
(物品等の提供)
第5条 町長は、第2条の活動を行うため必要があると認める場合は、大使に次に掲げるものを無償で提供することができる。
(1) 大使の名刺
(2) 本町の情報等が記載された印刷物
(3) その他町長が必要と認めるもの
(庶務)
第6条 大使に関する庶務は、商工観光課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年6月18日から施行する。