○丸森町多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年7月7日
告示第59号
(趣旨)
第1条 町は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持及び発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において丸森町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号。以下「実施要領」という。)及び丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 農地維持支払交付金 実施要綱別紙1の第2の2に規定する活動組織が行う地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全管理活動及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動に対して交付される交付金をいう。
(2) 資源向上支払交付金 実施要綱別紙2の第2に規定する活動組織が行う活動であって、地域共同による施設の軽微な補修及び農村環境の保全のための活動等の地域資源の質的向上を図る共同活動(以下「共同活動」という。)並びに老朽化が進む農業用用排水路等の長寿命化のための補修、更新等の活動(以下「施設の長寿命化のための活動」という。)に対して交付される交付金をいう。
(交付金の交付対象者等)
第3条 交付金の交付対象者、交付金額等は、別表のとおりとする。
(概算払の請求)
第7条 活動組織は、規則第15条ただし書の規定による概算払を請求する場合は、丸森町多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 申請年度の事業実施状況報告書
(2) 金銭出納簿
(3) 活動記録簿
(4) その他町長が必要と認める書類
(書類の整備等)
第9条 活動組織は、この事業に係る帳簿、証拠書類及び証拠物を整備し、かつ、これらを事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
1 農地維持支払交付金
交付対象者 | 実施要綱別紙1の第2の2に規定する活動組織であって、実施要綱別紙1の第6の1の事業計画を作成し、町長から認定を受けた者 | |||
交付金額 | 次に掲げる地目の区分に応じた交付単価に事業計画の対象農用地の面積を乗じて得た額の合計額とする。 | |||
地目 | 交付単価(10a当たり) | |||
田 | 3,000円 | |||
畑 | 2,000円 | |||
草地 | 250円 | |||
2 資源向上支払交付金
(1) 共同活動分
交付対象者 | 実施要綱別紙2の第2の1に規定する活動組織であって、実施要綱別紙2の第6の1の事業計画を作成し、町長から認定を受けた者 | |||
交付金額 | (1) 次に掲げる地目の区分に応じた交付単価に事業計画の対象農用地の面積を乗じて得た額の合計額とする。 | |||
地目 | 交付単価(10a当たり) | |||
田 | 2,400円 | |||
畑 | 1,440円 | |||
草地 | 240円 | |||
(2) 前号の規定にかかわらず、次のア又はイに該当する場合の交付単価は、当該ア又はイに掲げるとおりとする。 ア 事業計画の対象農用地が実施要綱別紙2の第7の2(1)イに該当する場合 前号の交付単価に0.75を乗じて得た額 イ 交付対象者が多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合 前号の交付単価に5/6を乗じて得た額 |
(2) 施設の長寿命化のための活動分
交付対象者 | 実施要綱別紙2の第2の2に規定する活動組織であって、実施要綱別紙2の第6の1の事業計画を作成し、町長から認定を受けた者 | |||
交付金額 | 次に掲げる地目の区分に応じた交付単価に事業計画の対象農用地の面積を乗じて得た額の合計額 | |||
地目 | 交付単価(10a当たり) | |||
田 | 4,400円 | |||
畑 | 2,000円 | |||
草地 | 400円 | |||