○丸森町自給飼料生産拡大支援事業補助金交付要綱
平成27年7月13日
告示第61号
(趣旨)
第1条 町は、良質な自給飼料の生産拡大を促し畜産農家の経営安定を図るため、自給飼料生産拡大支援事業に要する経費に対し、予算の範囲内において丸森町自給飼料生産拡大支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付基準)
第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更承認の手続)
第5条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町自給飼料生産拡大支援事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町自給飼料生産拡大支援事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第50号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 町内の畜産農家3戸以上で組織する団体又は農地所有適格法人 |
補助対象経費 | 飼料作物生産用機械の購入に要する経費 |
補助率等 | 補助対象経費の3分の1以内(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、1団体又は1法人につき年間100万円を上限とする。) |