○丸森町低コスト稲作推進事業補助金交付要綱

平成27年7月13日

告示第62号

(趣旨)

第1条 町は、稲作における生産コスト低減による農家経営の安定を図るため、低コスト稲作推進事業に要する経費に対し、予算の範囲内において丸森町低コスト稲作推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 規則第3条第1項の申請は、丸森町低コスト稲作推進事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第4条 規則第6条の通知は、丸森町低コスト稲作推進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(変更承認の手続)

第5条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町低コスト稲作推進事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、丸森町低コスト稲作推進事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 規則第8条及び第16条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は決定内容を変更した場合の通知は、丸森町低コスト稲作推進事業補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第7号)によるものとする。

(請求に必要な書類)

第7条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町低コスト稲作推進事業補助金交付請求書(様式第8号)

(2) 事業実績書(様式第2号)

(3) 収支精算書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町低コスト稲作推進事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

附 則(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日告示第50号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日告示第16号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月22日告示第31号)

この告示は、令和3年3月31日から施行する。

別表(第2条関係)

1 水稲直播支援型

補助対象者

町内の農家3戸以上で組織する団体又は農地所有適格法人

補助対象経費

水稲直播用播種機の購入に要する経費であって、宮城県市町村振興総合補助金交付要綱別表1に掲げるみやぎの水田農業改革支援事業の補助対象経費に該当する経費とする。ただし、消費税を除く。

補助率等

補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、1団体又は1法人につき年間200万円を上限とする。)

2 低コスト技術導入型

補助対象者

町内の農家3戸以上で組織する団体又は農地所有適格法人

補助対象経費

稲作における先進的な生産コスト低減技術の実証を目的とした機械(水稲直播支援型の対象となる機械又は既に普及している技術を実施するための機械を除く。)の購入に要する経費とし、事業費が50万円以上のものとする。ただし、消費税を除く。

補助率等

補助対象経費の3分の1以内(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、1団体又は1法人につき年間200万円を上限とする。)

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丸森町低コスト稲作推進事業補助金交付要綱

平成27年7月13日 告示第62号

(令和3年3月31日施行)