○丸森町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成27年9月7日
告示第82号
(趣旨)
第1条 町は、農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るため、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において丸森町環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)、環境保全型農業直接支払交付金交付要綱(平成23年4月1日付け22生産第10955号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)、宮城県環境保全型農業直接支援対策に係る事業交付金交付要綱(平成25年2月19日施行)、宮城県環境保全型農業直接支援対策に係る事業実施要領(平成25年2月29日施行。以下「県実施要領」という。)及び丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象者は、実施要綱別紙の第1の1に規定する農業者団体等とする。
(交付金の上限額)
第3条 交付金の上限額は、県実施要領別紙に規定する対象活動の交付単価に取組面積を乗じて得た額とする。
(変更承認の手続き)
第6条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとする場合は、丸森町環境保全型農業直接支払交付金事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(概算払の請求)
第8条 規則第15条ただし書の規定による概算払を請求する場合は、丸森町環境保全型農業直接支払交付金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(交付金の返還)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、交付金の交付を受けた者に対し、期限を定めて、既に交付した交付金の返還を命じるものとする。
(1) 規則第9条第1項の規定に違反した場合
(2) 事業に関して不正その他不適当な行為をした場合
(3) 交付の決定後生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月17日告示第107号)
この告示は、令和2年4月1日から適用する。