○丸森町婚姻推進活動支援事業助成金交付要綱

平成27年10月27日

告示第91号

(趣旨)

第1条 町は、独身者の婚姻を推進することにより、定住人口の増加を促進し、地域の活性化を図るため、予算の範囲内において、婚姻推進活動支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 独身者 本町に1年以上住所を有する20歳以上の未婚者をいう。

(2) みやぎピサ みやぎ青年婚活サポートセンターが実施する婚姻相談サービス事業をいう。

(3) 結婚相手紹介サービス 町と契約した結婚相手を紹介する業務を営む者(以下「事業者」という。)が実施する婚姻相談サービス事業(前号の事業を除く。)をいう。

(助成金の対象者及び助成金額等)

第3条 助成金の対象者(以下「助成対象者」という。)は、みやぎピサ又は事業者による事業を利用して婚姻するための活動(以下「婚姻のための活動」という。)を行う独身者であって、助成対象者及びその世帯員が、町が賦課徴収している税金に未納がないものとする。

2 助成金の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(1) みやぎピサへの新規入会費 当該入会費として助成対象者が負担した額

(2) みやぎピサの交流会への参加費 当該交流会の参加費として助成対象者が負担した額

(3) 結婚相手紹介サービスの新規入会費 当該入会費として助成対象者が負担した額とし、10万円を限度とする。

(4) 結婚相手紹介サービスの月会費 入会コースの月会費の2分の1(新規入会の日から1年を経過した者にあっては、3分の1)の額とし、年間10万円を限度とする。

(5) 結婚相手紹介サービスの成婚料 当該成婚料として助成対象者が事業者に支払う成婚料とし、助成対象者1人につき1回限り10万円を限度とする。

3 前項第1号又は第3号の新規入会費の助成は、いずれも助成対象者1人につき1回限りとする。

4 第2項第4号に規定する助成金は、助成対象者1人につき一会計年度あたり1事業者に対して支払うものに限る。

5 第2項第2号第4号及び第5号に規定する助成金の助成対象期間は、みやぎピサ又は結婚相手紹介サービスのいずれかに入会した日から起算して3年を経過する日までとする。

(交付の申請)

第4条 前条第2項第1号から第4号までに係る規則第3条第1項の申請は、丸森町婚姻推進活動支援事業助成金交付申請書(様式第1号)によるものとし、第2条第2号若しくは第3号の事業への入会又は参加に係る書類、納税証明書その他町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 前条第2項第5号に係る規則第3条第1項の申請は、丸森町婚姻推進活動支援事業助成金(成婚料)交付申請書(様式第2号)によるものとし、成婚料を支払ったことを証する書類その他町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

3 前項の交付申請は、規則第12条の規定による実績報告とみなす。

(交付決定の通知)

第5条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査して交付の可否を決定し、丸森町婚姻推進活動支援事業助成金交付決定通知書(様式第3号)又は丸森町婚姻推進活動支援事業助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 第3条第2項第5号に係る前項の交付決定通知は、規則第13条の規定による助成金の額の確定通知とみなす。

(変更承認の手続)

第6条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとする場合は、丸森町婚姻推進活動支援事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合はその内容を審査し、丸森町婚姻推進活動支援事業変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 第3条第2項第1号から第4号までに係る規則第12条の規定による実績報告は、丸森町婚姻推進活動支援事業助成金実績報告書(様式第7号)によるものとし、第2条第2号又は第3号の事業へ入会し、又は参加したことを証する書類その他町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第8条 町長は、規則第13条の規定による額の確定後において助成金を交付するものとし、その請求は、丸森町婚姻推進活動支援事業助成金交付請求書(様式第8号)によるものとする。

(交付の方法)

第9条 助成金は、申請者が指定した口座に振り込む方法により、交付するものとする。

(助成金の概算払)

第10条 町長は、第8条の規定にかかわらず、第3条第2項第1号及び第3号の助成金の交付に当たっては、概算払により交付することができるものとする。

2 前項の規定による概算払を請求する場合は、丸森町婚姻推進活動支援事業助成金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第11条 町長は、助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた場合

(2) 第3条第2項第3号に係る交付決定者が、会員となった日から3月以内に退会した場合。ただし、結婚相手紹介サービスにより紹介相手と交際、婚約等の理由によって退会した場合を除く。

(3) 交付決定者が、助成金の交付を受けた日から起算して6月以内に町外に転出した場合

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合は、丸森町婚姻推進活動支援事業助成金交付決定取消通知書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合は、当該取消しに係る助成金について、その返還を命じるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成27年10月21日から適用する。

(丸森町青年等の婚姻推進助成金交付要綱の廃止)

2 丸森町青年等の婚姻推進助成金交付要綱(平成12年丸森町告示第13号)は、廃止する。

(検討)

3 町長は、この告示の施行後2年を経過した場合において、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。

附 則(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年4月1日告示第34号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和3年8月13日告示第94号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の際、現に助成金の交付を受け引き続き婚姻のための活動を行っている者については、改正後の第3条第5項の規定は適用せず、令和6年3月31日(婚姻のための活動を中止又は廃止した場合は、中止又は廃止した日)までを助成対象期間とする。

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丸森町婚姻推進活動支援事業助成金交付要綱

平成27年10月27日 告示第91号

(令和3年8月13日施行)