○丸森町米消費拡大推進事業補助金交付要綱
平成27年12月1日
告示第101号
(趣旨)
第1条 町は、米の消費量の拡大を推進するため、別表に掲げる者が実施する米消費拡大推進事業に要する経費に対して、予算の範囲内において丸森町米消費拡大推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付基準)
第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更承認の手続)
第5条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町米消費拡大推進事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(請求に必要な書類)
第7条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町米消費拡大推進事業補助金交付請求書(様式第8号)
(2) 事業実績書(様式第2号)
(3) 収支精算書(様式第3号)
2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町米消費拡大推進事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年10月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第50号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日告示第33号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 次のいずれかに該当するもの (1) 農業協同組合 (2) 町内の農地所有適格法人 (3) 町内の農産物直売所 (4) 町内に住所を有する3人以上の農業者で組織する団体 |
補助対象経費 | 米の消費量の拡大を推進するため、補助対象者が実施する催しに要する経費とする。 (1) 謝金 (2) 旅費 (3) 賃借料 (4) 光熱水費 (5) 通信運搬費 (6) 広告宣伝費 (7) 消耗品費 (8) その他町長が必要と認める経費 |
補助率 | 補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、上限を年間15万円とする。) |