○丸森町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成28年3月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年丸森町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、不均一課税の適用を取り消した場合は、丸森町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。