○丸森町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年3月29日

規則第13号

(不均一課税申請書)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、丸森町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税申請書(様式第1号)とする。

(不均一課税の処分の通知)

第3条 条例第4条の規定による通知は、丸森町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 町長は、不均一課税の適用を取り消した場合は、丸森町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

丸森町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年3月29日 規則第13号

(平成28年3月29日施行)