○丸森町県営造成施設管理体制整備促進事業補助金交付要綱

平成28年1月20日

告示第3号

(趣旨)

第1条 町は、農業水利施設の維持管理の負担を軽減し、当該施設の管理の適性化と多面的機能の維持発揮を図るため、県営造成施設を管理しているあぶくま川水系角田地区土地改良区に対して、予算の範囲内において、丸森町県営造成施設管理体制整備促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、県営造成施設管理体制整備促進事業実施要領(平成27年6月19日付け農整第217号県農林水産部長通知)及び丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 補助金の補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 規則第3条第1項の申請は、丸森町県営造成施設管理体制整備促進事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第4条 規則第6条の通知は、丸森町県営造成施設管理体制整備促進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(変更承認の手続)

第5条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町県営造成施設管理体制整備促進事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、丸森町県営造成施設管理体制整備促進事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 規則第8条及び第16条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は決定内容を変更した場合の通知は、丸森町県営造成施設管理体制整備促進事業補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第7号)によるものとする。

(請求に必要な書類)

第7条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町県営造成施設管理体制整備促進事業補助金交付請求書(様式第8号)

(2) 事業実績書(様式第2号)

(3) 収支精算書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成27年12月18日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。

附 則(令和3年5月25日告示第100号)

この告示は、令和3年5月31日から施行する。

別表(第2条関係)

1 補助対象経費 本町の土地改良区域内を受益とする農業水利施設の維持管理に要する次の経費

区分

対象経費

(1) 操作運転費

操作を行う者に対する賃金

(2) 点検整備費

点検整備を行う者に対する賃金

(3) 施設管理費

維持管理を行う者((1)及び(2)の者を除く。)に対する賃金

(4) 施設費

日常的な施設の保守管理及び整備に係る費用

(5) 調査費

施設の管理に必要な水文、気象等の調査観測に係る費用

(6) 油脂費

施設機械の燃料費

(7) 電力料

施設運用に係る基本電気料金及び電力量料金

(8) 整備補修費

施設の保守管理及び整備に係る費用であって(4)の範囲を超えるもの

2 補助率 補助対象経費の100分の37.5以内

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丸森町県営造成施設管理体制整備促進事業補助金交付要綱

平成28年1月20日 告示第3号

(令和3年5月31日施行)