○丸森町農林業災害対策資金利子補給金交付要綱
平成28年2月5日
告示第12号
(趣旨)
第1条 町は、暴風雨、豪雨、地震、降雪、降霜、低温又は降ひょう等の天災その他の事由(以下「災害等」という。)により被害又は影響を受けた個人及び団体の営農・営林意欲の増進と農林業経営の再建を図るため、農林業災害の対策に必要な低利の資金(以下「農林業災害対策資金」という。)を農林業者に融資する融資機関に対し、予算の範囲内で丸森町農林業災害対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、宮城県が定める農林業災害対策資金利子補給補助金交付要綱(平成2年4月1日施行。以下「県要綱」という。)及び丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(資金の種類)
第2条 この要綱において「農林業災害対策資金」とは、農林業経営の再建に必要な資金をいう。
2 この要綱において「融資機関」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合
(2) 銀行その他の金融機関
(災害の適用)
第3条 この要綱は、県要綱第3の規定により宮城県知事が指定した災害等に適用する。
(貸付対象者)
第4条 農林業災害対策資金の貸付対象者は、災害等により被害又は影響を受け、農林業経営の維持が困難となった又は困難となるおそれがある個人及び団体(以下「農林業者」という。)とする。
(貸付対象経費)
第5条 農林業災害対策資金の貸付対象となる経費は、農林業者の農林業経営の債権に必要な経費とする。
(貸付条件)
第6条 融資機関が農林業者に貸し付ける農林業災害対策資金の貸付限度額及び償還期間は、次のとおりとする。
(1) 貸付限度額は、次のいずれか低い額とする。
ア 600万円(ただし、農林業以外の所得が総所得の過半を占める個人については300万円。)
イ 町が認定した被害額の合計から天災資金等の借入額(予定額を含む。)及び農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく共済金受取額を減じた額
(2) 償還期限は5年以内で、そのうち据置期間を1年以内とする。ただし個人の場合であって150万円を超える貸付けの償還期限は7年以内で、そのうち据置期間を1年以内とする。
2 貸付利率は、災害等の都度、町長が別に定める。
(利子補給契約)
第7条 利子補給金は、町と融資機関との間で締結する農林業災害対策資金利子補給契約(以下「利子補給契約」という。)により交付するものとする。
3 町長は、契約申込書を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、利子補給契約を締結するものとする。
(借入申込み)
第8条 農林業者は、農林業災害対策資金を借り入れようとする場合は、宮城県が定める農林業災害対策資金事務取扱要領(平成2年4月1日施行。以下「県要領」という。)第3に規定する農林業災害対策資金借入申込書(以下「借入申込書」という。)に、町長が発行する農林業被害認定書を添えて、融資機関に提出するものとする。
2 農林業災害対策資金の借入申込期間は、毎年度4月1日から3月15日までの間で町長が別に定める期間とする。
(利子補給の承認申請)
第9条 借入申込書を受理した融資機関は、内容を審査し、貸し付けることが適当と認めた場合は、県要領第4に規定する農林業災害対策資金利子補給承認申請書(以下「承認申請書」という。)に借入申込書及び農林業被害認定書の写しを添えて、町長に提出するものとする。
2 利子補給承認申請期限は、毎年度3月20日とする。
(利子補給の承認)
第10条 町長は、承認申請書を受理した場合は、内容を審査し、利子補給することが適当と認めたときは、県要領第5に規定する農林業災害対策資金利子補給承認通知書を融資機関の長に交付するものとする。この場合において、利子補給することが不適当と認めたときは、その旨を通知するものとする。
(貸付実行等)
第11条 融資機関は、利子補給承認後1か月以内に貸付けを完了するものとする。
2 融資機関は、資金の貸付けを行った場合は、遅滞なく、県要領第6に規定する農林業災害資金貸付実行報告書を町長に提出するものとする。
(利子補給条件の変更等)
第12条 利子補給条件の変更は、借入辞退によるものを除き、原則として認めないものとする。
2 融資機関は、農林業者から利子補給が承認された農林業災害対策資金の全部又は一部の借入辞退の申出があった場合は、内容を調査の上、変更後の額を朱書きした農林業災害資金貸付実行報告書にその理由を付して、町長に提出するものとする。
(繰上償還及び延滞の報告)
第13条 融資機関は、農林業災害対策資金の繰上償還又は延滞の発生若しくは解消があった場合は、県要領第8に規定する農林業災害対策資金繰上償還報告書又は農林業災害対策資金延滞報告書を町長に提出するものとする。
(利子補給の期間)
第14条 利子補給の期間は、融資機関が農林業者に貸し付けた日から償還期限以内の期間とする。
(利子補給金の額)
第15条 利子補給契約により町が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を年間の日数(365日)で除して得た金額をいう。)に災害の都度町長が定める率を乗じて得た金額の合計額とする。
(1) 農林業災害対策資金利子補給金交付額一覧表(様式第4号)
(2) 農林業災害対策資金利子補給金算出明細書(様式第5号)
(交付の時期)
第18条 利子補給金は、規則第13条に定める額の確定後に交付するものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年2月1日から適用する。
附 則(令和3年3月22日告示第34号)
この告示は、令和3年1月12日から適用する。