○丸森町担い手確保支援事業補助金交付要綱
平成28年3月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 町は、新規就農者の確保と就農後の定着を促進するため、青年等就農資金を借り入れた認定新規就農者に対して、予算の範囲内において丸森町担い手確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 青年等就農資金 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の6第1項に定める資金をいう。
(2) 認定新規就農者 法第14条の4第1項の規定により青年等就農計画の認定を受けた者をいう。
(交付基準)
第3条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(青年等就農資金利用計画の承認申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青年等就農資金利用計画書(様式第1号。以下「計画」という。)を町長に提出し、当該計画の承認を受けなければならない。
(計画の変更申請)
第5条 申請者は、前条の承認を受けた計画の内容を変更しようとするときは、町長に対し、計画の変更を申請しなければならない。ただし、償還計画の変更以外の軽微な変更の場合は、この限りでない。
(1) 丸森町担い手確保支援事業補助金請求書(様式第4号)
(2) 事業計画書(様式第5号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定及び額の確定の通知)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定及び補助金の額を確定するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日告示第32号)
この告示は、令和2年3月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象者 | 青年等就農資金を借り入れた町内に住所を有する認定新規就農者。ただし、次のいずれかを滞納している場合を除く。 (1) 町税 (2) 国民健康保険税及び介護保険料 (3) 町が管理する住宅の使用料又は貸付料 (4) 水道料金(筆甫簡易水道料金を含む。)、公共下水道使用料及び受益者負担金並びに農業集落排水施設使用料及び分担金 (5) 保育料 |
補助対象経費 | 青年等就農資金の借入額(資金の使途が、農業用施設・機械の整備費、家畜購入費、果樹植栽費及び農地貸借料に限る。)に対する補助金交付申請年度の償還額。ただし、資金の使用に当たり、適正を欠くものとして融資機関から繰上償還を求められた場合の償還額は、対象としない。 |
補助率 | 補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。) |