○丸森町地域おこし協力隊設置要綱
平成28年3月30日
告示第46号
(設置)
第1条 人口減少及び高齢化が進行する本町において、町外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図るとともに、地域力の維持及び強化並びに地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき、丸森町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(地域協力活動)
第2条 協力隊は、町及び地域住民等との連携により、次に掲げる地域協力活動を行う。
(1) 地域コミュニティの維持に関する活動
(2) 地域資源の発掘及び活用による地域振興に関する活動
(3) 地域ブランド商品の開発及び販売の促進に関する活動
(4) 地域イベントの推進に関する活動
(5) 地域間交流及び移住促進に関する活動
(6) 地域の魅力などの情報発信に関する活動
(7) その他地域活性化に係る活動で町長が必要と認める活動
(隊員の委嘱)
第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域等に住民票を有し、本町へ住民票を異動する意思を有する者
(2) 心身ともに健康で、地域の活性化に意欲と熱意があり、積極的に地域協力活動に従事できる者
(3) 協力隊としての活動終了後も町内に定住し、就業・起業しようとする意欲のある者
(4) 普通自動車運転免許を有している者又は委嘱後3か月以内に取得する見込みの者
2 前項の規定により隊員となることが決定した者は、その決定の日から委嘱の日までの間に本町へ住民票を異動するものとする。
(隊員の委嘱期間)
第4条 隊員の委嘱期間は、1年とし、最長3年まで延長することができる。
2 前項の規定により委嘱期間を延長する場合は、1年ごとに委嘱を延長するものとする。
3 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すことができる。
(1) 法令に違反し、又は地域協力活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、地域協力活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたとき。
(3) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。
(4) 隊員本人から退任の願い出があったとき。
(報償)
第5条 町長は、隊員に対し、予算の範囲内において、地域協力活動の対価として報償を支払うものとする。
2 隊員は、前項の記録を、活動を行った日の属する月の翌月7日までに町長に提出しなければならない。
(活動に関する経費)
第7条 町長は、隊員の地域協力活動に必要な経費を予算の範囲内で支援するものとする。
(活動の休止及び再開)
第8条 隊員は、出産、育児又は負傷若しくは疾病により連続する8日以上にわたり活動を休止しようとするときは、丸森町地域おこし協力隊活動休止届(様式第3号)により町長に届け出て、承認を得なければならない。
2 前項の規定により活動の休止をしている期間については、報償を支給しない。
(守秘義務)
第9条 隊員は、地域協力活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(町の役割)
第10条 町は、協力隊が地域協力活動を円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 地域協力活動に関する総合調整
(2) 地域協力活動に関する住民への周知
(3) 地域協力活動終了後の定住支援
(4) 地域協力活動に必要な住居、用具等の確保に係る支援
(5) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協力隊に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年3月15日から適用する。
附 則(平成30年6月29日告示第43号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第28号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日告示第26号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。