○丸森町移住・定住サポートセンター設置要綱

平成28年3月31日

告示第51号

(設置)

第1条 丸森町への移住・定住を希望するものに対し、必要な情報の提供及び支援を行うことにより移住・定住を促進するため、丸森町移住・定住サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丸森町移住・定住サポートセンター

丸森町舘矢間山田字土手下102番地

(運営等)

第3条 センターは、子育て定住推進課が統括するものとし、町長は、センターの運営及び事業を円滑に実施するために必要な職員を配置するものとする。

(開設時間及び休業日)

第4条 センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、必要があると町長が認める場合は、開設時間又は休業日を変更することができる。

(事業内容)

第5条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 移住・定住に係る情報の受発信に関すること。

(2) 移住・定住に係る相談に関すること。

(3) 移住・定住施策の企画立案、調整及び実施に関すること。

(4) 関係機関との連携に関すること。

(5) 移住に対する地域の意識醸成に関すること。

(6) その他移住・定住の促進に必要な事項

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、センターの設置及び運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月29日告示第17号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

丸森町移住・定住サポートセンター設置要綱

平成28年3月31日 告示第51号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成28年3月31日 告示第51号
平成29年3月29日 告示第17号