○丸森町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年4月15日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 総合事業の実施主体は、丸森町とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の意義は、法、省令、及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」)に基づいて使用する用語の例による。
(事業構成及び事業内容)
第4条 総合事業の事業構成及び事業内容は、別表第1のとおりとする。
(対象者)
第5条 介護予防・日常生活支援サービス事業の対象者(以下「事業対象者」という。)は、本町の被保険者(町が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、町の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 要支援者
(2) 基本チェックリスト該当者
2 一般介護予防事業の対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 第1号被保険者
(2) 第1号被保険者の支援のための活動に関わる者
(事業の委託)
第6条 町長は、総合事業の利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、総合事業の実施について、適切、公正かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人その他町長が適当と認める法人等に委託することができる。
(利用料)
第7条 総合事業の利用者は、別表第2に定める利用料を負担するものとする。
2 総合事業を利用する際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
3 第1項の利用料については、総合事業の実施機関において徴収する。
(守秘義務)
第8条 町及び関係事業者は、総合事業の実施に当たっては、利用者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(関連機関との連携)
第9条 町長は、関係する機関との連携を図り、総合事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から適用する。
(丸森町通所型介護予防事業実施要綱の廃止)
2 丸森町通所型介護予防事業実施要綱(平成18年丸森町告示第45号)は、廃止する。
別表第1(第4条関係)
事業構成 | 事業内容 | ||
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス事業 | 訪問型サービス (訪問介護) | 訪問介護員による身体介護・生活援助を行う。 |
訪問型サービス (緩和した基準) | 調理、洗濯、屋内清掃等の生活支援サービスを実施する。 | ||
訪問型サービス (短期集中予防) | 保健・医療の専門職が、心身の機能低下がある者に対し、訪問による指導、助言を行う。 | ||
通所型サービス事業 | 通所型サービス (通所介護) | 通所介護施設で必要な日常生活上の支援を行う。 | |
通所型サービス (短期集中予防) | 保健・医療の専門職が、生活機能向上のための運動機能、身体機能の向上トレーニングを実施する。 | ||
介護予防ケアマネジメント事業 | 介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う。 | ||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる。 | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及、啓発を行う。 | ||
地域介護予防活動支援事業 | 閉じこもり予防のミニデイサービス、交流会、サロン等の通いの場づくり等を行い、住民主体の介護予防活動の育成、支援を行う。 | ||
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、一般介護予防事業の評価を行う。 | ||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 介護予防の取り組みを機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、その他住民の通いの場等へのリハビリテーション専門職等による技術支援や助言等を行う事業を実施する。 |
別表第2(第7条関係)
事業構成 | 利用料 | ||
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス事業 | 訪問型サービス (訪問介護) | 所得に応じて、基本単価の1割又は2割の額 |
訪問型サービス (緩和した基準) | サービス利用額の1割の額(月4回の利用を限度とする。) | ||
訪問型サービス (短期集中予防) | 利用者負担なし | ||
通所型サービス事業 | 通所型サービス (通所介護) | 所得に応じて、基本単価の1割又は2割の額 | |
通所型サービス (短期集中予防) | 委託料1人当たりの額の1割を限度とする額 | ||
介護予防ケアマネジメント事業 | 利用者負担なし | ||
一般介護予防事業 | 町長が別に定める額とする。 |