○丸森町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
平成28年4月15日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(指定の期間)
第3条 省令第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。
(指定の申請及び更新)
第4条 法第115条の45の5第1項の規定に基づき指定事業者の指定を受けようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 指定事業者は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定に基づき指定の更新を受けようとするときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、当該指定の有効期間の満了の日の3月前までに町長に申請しなければならない。
(指定の通知等)
第5条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、指定の適否を審査するものとする。
3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(変更の届出等)
第6条 指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定内容変更届出書(様式第4号)により、変更があった日から10日以内に町長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業(以下「総合事業」という。)を廃止し、又は休止しようとするときは、介護予防・日常生活支援総合事業廃止・休止届出書(様式第5号)により、その廃止又は休止の日の1月前までに町長に届け出なければならない。
3 総合事業を休止した指定事業者は、当該総合事業を再開したときは、介護予防・日常生活支援総合事業再開届出書(様式第6号)により、再開した日から10日以内に町長に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第7条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消したとき、又は当該指定の全部又は一部の効力を停止したときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消(停止)通知書(様式第7号)により、当該指定事業者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間)
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(人員、設備及び運営に関する基準)
第9条 指定事業者が遵守すべき事業の人員、設備及び運営に関する基準は、省令第140条の63の6第1号イに規定する基準とする。
2 前項の規定にかかわらず、記録の整備における当該記録の保存の期間は、その完結の日から5年間とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から適用する。