○丸森町米販売促進活動支援事業補助金交付要綱
平成28年8月26日
告示第83号
(趣旨)
第1条 町は、丸森産米の市場開拓や販売量拡大により農家所得の向上を図るため、米販売促進活動支援事業に要する経費について、予算の範囲内において丸森町米販売促進活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付基準)
第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更承認の手続き)
第5条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町米販売促進活動支援事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(請求に必要な書類)
第7条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町米販売促進活動支援事業補助金交付請求書(様式第8号)
(2) 事業実績書(様式第2号)
(3) 収支精算書(様式第3号)
2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町米販売促進活動支援事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から適用する。
(有効期限)
2 この告示は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定のあった補助金については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(平成31年3月19日告示第18号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 |
町内に住所を有する3人以上の農業者で組織する団体又は農地所有適格法人 | 丸森産米の新たな市場開拓又は販売量拡大のための市場調査及び販売促進活動に要する次の経費 (1) 謝金 (2) 賃金 (3) 旅費 (4) 賃借料 (5) 通信運搬費 (6) 広告宣伝費 (7) 消耗品費 (8) その他町長が必要と認めた経費 | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、上限を年間30万円とする。) |