○丸森町新規就農者定住推進事業補助金交付要綱
平成28年9月27日
告示第91号
(趣旨)
第1条 町は、町外から新規就農者を呼び込み、本町における農業の担い手の確保と定住を推進するため、予算の範囲内において、丸森町新規就農者定住推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 定住 町内に永続的に住むことを前提に住所を有し、かつ、生活の実態があることをいう。
(2) 認定新規就農者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の6第1項の規定により、町が青年等就農計画の認定をした者をいう。
(3) 新規転入者 申請日において、1年以上他の市区町村の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録された者のうち、転入した日の翌日から起算して1年を超えない者又は平成28年4月1日以降に転入した者で、定住の意思を有する者をいう。
(4) 民間賃貸住宅 公的賃貸住宅以外の賃貸住宅であって、次に掲げるものを除く。
ア 補助対象者が居住する目的以外で賃借する住宅
イ 補助対象者の三親等以内の親族が所有している住宅
(交付基準)
第3条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(民間賃貸住宅利用計画の承認申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、丸森町新規就農者定住推進事業民間賃貸住宅利用計画(変更)承認申請書(様式第1号。以下「利用計画」という。)を町長に提出し、当該利用計画の承認を受けなければならない。
(利用計画の変更申請)
第5条 申請者は、前条の承認を受けた利用計画の内容を変更しようとするときは、町長に対し、利用計画の変更を申請しなければならない。
(1) 丸森町新規就農者定住推進事業補助金交付請求書(様式第4号)
(2) 事業計画書(様式第5号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定及び額の確定の通知)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定及び補助金の額を確定するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(3) 転入した日から起算して8年以内に町外へ転出したとき。
(4) 就農日から起算して8年以内に農業経営を中止したとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(補助金の返還免除)
第10条 前条の規定にかかわらず、本人の死亡や疾病等により農業経営の実施が困難であると町長が認めるときは、その返還を免除することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象者 | 次の各項に掲げる要件を全て満たす者とする。 1 認定新規就農者 2 新規転入者 3 平成28年4月1日以降に町内の民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結した者。 4 次のいずれかを滞納していない者 (1) 町税 (2) 国民健康保険税及び介護保険料 (3) 町が管理する住宅の使用料又は貸付料 (4) 水道料金(筆甫簡易水道料金を含む。)、公共下水道使用料及び受益者負担金並びに農業集落排水施設使用料 (5) 保育料 5 しあわせ丸森暮らし応援事業補助金交付要綱(平成28年丸森町告示第59号)第3条第1項第1号に定める助成を受けていない者 |
補助対象経費 | 申請年度に係る民間賃貸住宅の家賃(ただし、申請者1人につき通算で36か月分までを限度とする。) |
補助金額 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額に賃貸月数を乗じた額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、1年間の補助金額の上限は48万円とする。) |