○丸森町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成28年12月26日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年丸森町条例第21号。以下「条例」という。)に基づき、丸森町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林水産省令第23号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集等)
第2条 法第9条第1項の規定に基づく、農業委員の推薦及び募集は、次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有する農業者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体又はその他関係団体からの推薦
(3) 一般募集
第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び一般募集に応募する者(以下「農業委員応募者等」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 丸森町の常勤職員
第4条 農業委員の候補者の募集にあたっては、次の方法により、町民及び団体等へ周知をするよう努めるものとする。
(1) 町掲示場への掲示
(2) 町広報への掲載
(3) 町ホームページへの掲載
(4) その他周知に適する方法
2 推薦及び募集の期間は4週間とする。
第5条 農業委員の推薦及び応募の手続は、次のとおりとする。
(公表)
第6条 町長は、規則第6条の規定に基づき、推薦及び募集の状況について、推薦及び募集期間の中間時点並びに当該期間の終了後、遅滞なくホームページにおいて公表するものとする。
(候補者の審査)
第7条 町長は、農業委員応募者等の総数が、定数を超えた場合又は必要と認める場合は、丸森町農業委員会委員候補者審査委員会に候補者の審査について意見を求めるものとする。
(農業委員の選任)
第8条 町長は、農業委員応募者等のうちから農業委員の候補者を決定し、議会の同意を得て農業委員を選任するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 町長は、農業委員に欠員が生じたときは、この規則に定める手続きに基づき、速やかにその補充に努めなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。