○丸森町農業委員会委員候補者審査委員会設置要綱
平成29年2月27日
告示第8号
(設置)
第1条 丸森町農業委員会の委員の候補者(以下「候補者」という。)を審査するために、丸森町農業委員会委員候補者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 候補者の審査
(2) 前号の候補者の審査に関し必要な事項
(審査の方法)
第3条 委員会は、審査にあたり、推薦された者及び応募した者の書面審査を行うほか、適当と認める方法による審査を行うものとする。
(組織)
第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 農林課長
(4) 学識経験者
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第8条の規定により審査結果を町長に報告する日までとする。
2 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長を、副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(結果の報告)
第8条 委員会は、候補者の審査結果を町長に報告するものとする。
(秘密保持)
第9条 委員は、委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成29年2月27日から施行する