○丸森町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成29年3月27日

告示第15号

(趣旨)

第1条 町は、出産を希望する者の経済的及び精神的負担の軽減を図るため、当該希望者が行う体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用に対し、予算の範囲内において丸森町特定不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、この要綱の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、特定不妊治療を受けた夫婦(以下「夫婦」という。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 夫婦又は夫婦のいずれか一方が丸森町内に住所を有する者

(2) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(以下「県要綱」という。)の規定により知事から特定不妊治療費の助成の決定を受けた者

(3) 本町以外の市町村から特定不妊治療費の助成の決定を受けていない者又は当該決定を受けている者のうち当該助成に係る治療期間の初日(採卵準備のための薬品投与の開始等の日をいう。以下同じ。)における妻の年齢が40歳未満である場合の助成回数が通算6回(40歳以上である場合は通算3回)に満たない者

(4) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である者

2 前項の規定にかかわらず、交付申請時において当該夫婦が次の各号のいずれかを滞納しているときは、助成対象者としないものとする。

(1) 市区町村民税

(2) 国民健康保険税及び介護保険料

(3) 町が管理する住宅の使用料及び貸付料

(4) 水道料金、公共下水道使用料及び受益者負担金並びに農業集落排水施設使用料及び分担金

(5) 保育料

(助成の対象治療)

第3条 助成の対象とする特定不妊治療は、夫婦の間で行われる医療保険適用外の特定不妊治療であって、県要綱の規定により宮城県が指定した医療機関において行われ、令和3年1月1日以降に治療が終了したものとする。

2 助成の対象とする治療期間は、特定不妊治療が必要であると医師が判断し、治療が開始された時点から当該治療の終了した時点までとし、医師の判断により治療を中止した場合についても助成の対象とする。

3 特定不妊治療のうち次に掲げる治療法は、助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠、出産するものをいう。)によるもの

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠、出産するものをいう。)によるもの

(4) 保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療によるもの

(助成金の額及び回数等)

第4条 特定不妊治療に要した費用の助成は、当該治療に要した費用から宮城県が行う助成の額を控除した額とする。

2 通算の助成回数は、最初の助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは1子ごとに6回(40歳以上であるときは通算3回)までとする。ただし、助成を受けた後出産した場合又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、当該助成回数を通算の助成回数から除くことができる。

3 特定不妊治療に当たり、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を併せて行ったときは、第1項に定める額に加え、当該手術に要した費用から宮城県が行う助成の額を控除した額を助成する。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として治療が終了した日の属する年度内に、丸森町特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し

(2) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診証明書又は当該治療に係る領収書の写し

(3) 申請者及びその配偶者の住所が確認できる書類(3か月以内に発行された住民票等)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに申請書等関係書類の内容を審査して助成金の交付の可否を決定し、丸森町特定不妊治療費助成事業承認決定通知書(様式第2号)又は丸森町特定不妊治療費助成事業不承認決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、前条の規定による交付の決定を受けた申請者又はその配偶者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に定める助成対象者の資格を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正な行為により交付の決定を受けたとき。

(助成金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて助成金の返還を命じるものとする。

(台帳の整備)

第9条 町長は、丸森町特定不妊治療費助成事業台帳(様式第4号)を備え付け、助成の状況を整理するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この告示の施行の日前においても、特定不妊治療の助成に関し必要な準備行為を行うことができる。

附 則(令和3年6月1日告示第75号)

この告示は、令和3年4月1日から適用する。

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丸森町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成29年3月27日 告示第15号

(令和3年6月1日施行)