○丸森町豊かなふる里保全整備事業補助金交付要綱
平成29年6月27日
告示第38号
(趣旨)
第1条 町は、農業生産性の向上と農地の多面的機能の維持・発揮を図るため、あぶくま川水系角田地区土地改良区が行う農業生産基盤整備に要する経費について、予算の範囲内において、丸森町豊かなふる里保全整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付基準)
第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更承認の手続き)
第5条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町豊かなふる里保全整備事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 補助金は、規則第13条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長が事業の遂行上必要があると認めるときは、規則第15条ただし書の規定により、補助金を概算払により交付することができるものとし、その請求書の様式は、丸森町豊かなふる里保全整備事業補助金概算払請求書(様式第9号)によるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
宮城県が定める市町村振興総合補助金交付要綱の別表に掲げられたメニューのうち、豊かなふる里保全整備事業で認められた農業生産基盤整備に要する経費(ただし、総事業費が150万円以上5,000万円未満であること。) | 10分の6以内(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。) |