○丸森町鳥獣被害防止施設資材支給事業実施要綱
平成29年8月14日
告示第47号
(趣旨)
第1条 町は、有害鳥獣による農作物等への被害を防止し、農家経営の安定を図るため、農作物の被害防止施設を設置する団体に対し、当該施設設置に必要な資材(以下「電気柵等資材」という。)を支給する丸森町鳥獣被害防止施設資材支給事業(以下「支給事業」という。)を予算の範囲内で実施するものとし、その実施に関しては、この要綱の定めるところによる。
(1) 被害防止施設 電気柵、ワイヤーメッシュ柵をいう。
(2) 受益区域 被害防止施設を設置することで、有害鳥獣の侵入を防止できる区域をいう。
(事業実施主体)
第3条 支給事業を実施できる団体(以下「事業実施主体」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 本町に住所を有し、かつ、受益区域において、農地の耕作権を有する農家3戸以上で組織する団体で代表者と規約等の定めがあること。
(2) 支給事業の実施に関し、構成員全員の同意を得ていること。
(3) 支給事業の実施区域の草刈り等の適正な管理を5年以上継続して実施できること。
(4) 同一区域において、支給事業を実施した日の属する年度の翌年度から起算して、5年以内に支給事業を実施していないこと。
(採択要件)
第4条 支給事業の採択要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 被害防止施設の設置箇所及び受益区域が町内であり、現に農作物が鳥獣被害を受け、又は被害の恐れが高いと認められる区域であること。ただし、多面的機能支払交付金及び中山間地域等直接支払交付金の交付対象区域以外の区域を優先して採択するものとする。
(2) 電気柵等資材の支給後30日以内に、被害防止施設の設置を完了すること。
(3) 支給事業の実施は、1会計年度につき1回限りとする。
(支給資材等)
第5条 電気柵等資材は、現物で支給するものとし、区分及び支給事業対象資材等は、別表のとおりとする。
(事業実施申請)
第6条 事業実施主体は、支給事業を実施しようとするときは、町長に対し丸森町鳥獣被害防止施設資材支給事業実施申請書(様式第1号)を提出するものとする。
2 前項による支給事業実施決定後の変更及び取止めは、原則これを認めない。
(事業完了報告)
第8条 事業実施主体は、支給事業が完了したときは、支給事業完了後30日以内に丸森町鳥獣被害防止施設資材支給事業実施完了報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(事業実施決定の取消し等)
第9条 町長は、支給事業実施決定を受けた事業実施主体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支給事業実施決定の全部又は一部を取消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により電気柵等資材の支給を受けたとき。
(2) 電気柵等資材を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
3 事業実施主体は、第1項の規定により支給事業実施決定を取消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、支給事業実施決定した支給事業の全部又は一部に相当する額を町長の指示に従い返還をしなければならない。
(指導監督)
第10条 町長は、支給事業の目的を達成するために、必要に応じて現況調査を行い、適正な管理がなされていないと認められるときは、事業実施主体に対し、指示及び指導を行うものとする。
2 事業実施主体は、前項による指示及び指導を受けたときは、これに従わなければならない。
(管理状況報告)
第11条 事業実施主体は、支給事業を実施した日の属する年度の翌年度から起算して5年間、毎年4月15日まで丸森町鳥獣被害防止施設管理状況報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、支給事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年8月1日から適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 支給事業対象資材 | 限度数量 | 1m当たりの限度額 |
電気柵 | 電気柵本体機、バッテリー、電気柵コード、アース棒、支柱、ゲート部品、危険表示板、本体機固定用金具、外付けバッテリーコード、出力コード、本体機用設置杭、本体機設置杭の固定用資材、テスター、コード巻取器 | 1事業主体につき、延長1km以上5km以下 (2段張り) | 248円 |
ワイヤーメッシュ柵 | ワイヤーメッシュ柵、支柱、結束線、補強用支柱 | 1事業主体につき、延長1km以上3km以下 | 960円 |
注(1) 支給事業1回当たりの限度額は、上記被害防止施設ごとの1m当たりの限度額に被害防止施設ごとの総延長を乗じて得た額に消費税及び地方消費税を加算して得た額とする。
注(2) 電気柵又はワイヤーメッシュ柵のいずれか一方の資材を支給する。