○丸森町猟銃等購入費補助金交付要綱
平成29年8月14日
告示第48号
(趣旨)
第1条 町は、有害鳥獣捕獲の担い手の確保により農作物等被害の防止を図るため、有害鳥獣捕獲に必要な猟銃等の購入に要する経費に対し、予算の範囲内において丸森町猟銃等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 猟銃 有害鳥獣の捕獲に使用する装薬銃をいう。
(2) 第1種銃猟免許 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条に規定する狩猟免許をいう。
(3) 銃砲所持許可 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項に規定する許可をいう。
(交付基準)
第3条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(事業計画の提出)
第4条 この事業を実施しようとする者は、町長に対し丸森町猟銃等購入実施計画書(様式第1号)を提出するものとする。
2 町長は、前項の計画書の内容が適切であると認めるときは、当該計画書を受理するものとする。
(交付の申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、町長に対し丸森町猟銃等購入費補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、事業を実施した日の属する年度の2月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(実績書)(様式第3号)
(2) 収支予算書(精算書)(様式第4号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める事項に違反したとき。
(補助金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年8月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 有害鳥獣捕獲に使用する次に掲げる物品の購入に要する経費 1 猟銃 2 保管庫(猟銃及び装弾) |
補助対象者 | 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 1 町内に住所を有し、交付申請日現在の年齢が65歳未満の者 2 第1種銃猟免許及び銃砲所持許可を取得し、かつ、宮城県に狩猟者登録を行った者 3 猟銃を現在所持していない者 4 過去に第1種銃猟免許及び銃砲所持許可の取消しを受けたことがない者 5 丸森町有害鳥獣駆除隊の一員として、5年以上継続して積極的に有害鳥獣の捕獲に従事することを誓約する者 6 交付申請日において、次のいずれも滞納していない者 (1) 町税 (2) 国民健康保険税及び介護保険料 (3) 町が管理する住宅の使用料又は貸付料 (4) 水道料金(筆甫簡易水道料金を含む。)、公共下水道使用料及び受益者負担金並びに農業集落排水施設使用料 (5) 保育料 7 過去に本補助金の交付を受けたことがない者 |
補助率等 | 補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、この事業に係る経費について、他の団体等から助成があった場合は、当該助成額を差し引いた金額の2分の1以内の額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。 (上限10万円) |