○丸森町みんなの森林づくりプロジェクト推進事業交付金交付要綱

平成29年9月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 町は、森林の有する多面的機能を発揮させるための保全活動や山村地域の活性化に資する取組を促進するため、みんなの森林づくりプロジェクト推進事業実施要綱(平成29年6月16日付け林振第236号宮城県農林水産部長通知。以下「県実施要綱」という。)に基づき実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において丸森町みんなの森林づくりプロジェクト推進事業交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、みんなの森林づくりプロジェクト推進事業実施要領(平成29年6月16日付林振第238号宮城県農林水産部長通知)、みんなの森林づくりプロジェクト推進事業交付金交付要綱(平成29年6月16日施行)、森林・山村多面的機能発揮対策実施要綱(平成25年5月16日付け25林整森第59号農林水産事務次官依命通知)、森林・山村多面的機能発揮対策実施要領(平成25年5月16日付け25林整森第74号林野庁長官通知。以下「国実施要領」という。)、森林・山村多面的機能発揮対策交付金交付要綱(平成25年5月16日付け25林整森第60号農林水産事務次官依命通知)、森林・山村多面的機能発揮対策交付金実施要領(平成25年5月16日付け25林整森第74号林野庁長官通知)及び丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域協議会 国実施要領第2に規定する協議会をいう。

(2) 活動組織 県実施要綱第1に規定する森林づくりや緑化活動を展開する森林所有者、地域住民、自治会等の地域の実情に応じた任意団体等をいう。

(交付対象者)

第3条 交付金の交付対象者は、地域協議会とする。

(交付対象事業等)

第4条 交付金の対象となる事業は、活動組織が里山林等において行う活動のうち地域協議会が採択決定した事業で、活動の種類、交付単価及び交付金額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条第1項の申請は、丸森町みんなの森林づくりプロジェクト推進事業交付金交付申請書(様式第1号)によるものとし、町長が別に定める日までに、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 町税納税証明書

(4) 暴力団排除に関する誓約書

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第6条 規則第6条の通知は、丸森町みんなの森林づくりプロジェクト推進事業交付金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(変更承認の手続き)

第7条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとする場合は、丸森町みんなの森林づくりプロジェクト推進事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、丸森町みんなの森林づくりプロジェクト推進事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 規則第8条及び第16条の規定により交付金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は決定内容を変更した場合の通知は、丸森町みんなの森林づくりプロジェクト推進事業交付金交付決定取消(変更)通知書(様式第5号)によるものとする。

(実績報告)

第9条 規則第12条第1項の規定による実績報告は、丸森町みんなの森林づくりプロジェクト推進事業交付金実績報告書(様式第6号)によるものとし、町長が別に定める日までに、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 活動組織が作成した事業実績報告書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(概算払の請求)

第10条 規則第15条ただし書の規定による概算払を請求する場合は、丸森町みんなの森林づくりプロジェクト推進事業交付金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の返還)

第11条 町長は、交付金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 法令、本要綱又は本要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反したとき。

(2) 交付金を本事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付金に関して不正その他不適当な行為をしたとき。

(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

2 町長は、前項の規定により、交付金の交付の決定を取り消した場合において、交付対象者に対し、期限を定めて、既に交付した交付金の返還を命じるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成29年9月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、平成34年5月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条関係)

活動の種類

交付単価

交付金額

1 活動推進費(初年度のみ)

150,000円

左記の交付単価に8分の1以内を乗じて得た額

2 地域環境保全タイプ

(里山林保全活動)

160,000円/ha

3 地域環境保全タイプ

(侵入竹除去・竹林整備活動)

380,000円/ha

4 森林資源利用タイプ

160,000円/ha

5 森林機能強化対応

1,000円/m

6 教育・研修活動タイプ

50,000円/回

(ただし、12回60万円を上限とする。)

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丸森町みんなの森林づくりプロジェクト推進事業交付金交付要綱

平成29年9月1日 告示第55号

(平成29年9月1日施行)