○丸森町地域医療介護総合確保事業補助金交付要綱
平成29年9月6日
告示第58号
(趣旨)
第1条 町は、宮城県地域医療介護総合確保事業(介護分:介護施設等の整備に関する事業)補助金交付要綱(平成27年7月21日付け長政第304号保健福祉部長通知。以下「県要綱」という。)に基づき、介護保険施設等の整備を行う事業者に対し、予算の範囲内において丸森町地域医療介護総合確保事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の補助対象事業及び補助対象経費は、別表1のとおりとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、別表1に掲げる補助対象事業を実施する事業者とする。
(2) 介護施設等の施設開設準備経費等事業 別表3の区分ごとに補助単価に単位数を乗じて得た額又は補助対象経費の実支出額から当該事業に係る寄附金その他の収入の額を控除した額のいずれか少ない方の額
(1) 事業計画書(別紙1―1又は1―2)
(2) 所要額調書(別紙2―1、2―2又は2―3)
(3) 建物の配置図、平面図及び立面図
(4) 事業実施に当たって締結する契約に係る契約書(工事内訳書等を含む。)の写し
(5) 収支予算書(見込書)抄本
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 規則第5条の規定による補助金の交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けずにこの事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しないこと。
(2) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付させる場合があること。
(3) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(4) 補助対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、速やかに町長に報告すること。ただし、実施事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本支所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うとともに、当該報告により当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させる場合があること。
(5) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。ただし、実施事業者が法人その他の団体である場合であって、本文に規定する証拠書類等の保存期間が満了しない間に当該団体が解散するときは、その権利義務を継承する者に当該証拠書類等を引き継ぐこと。
(6) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けないこと。ただし、共同募金会(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定するものをいう。)に対してなされた指定寄附金は除く。
(7) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続きの取扱いに準拠すること。
(8) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。
(9) この補助金の交付と対象経費を重複して、他の法律又は予算制度に基づく補助等を受けないこと。
(変更承認の手続)
第8条 実施事業者は、規則第5条第1項第1号又は第3号の規定による承認を受けようとするときは、丸森町地域医療介護総合確保事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 交付申請の際に提出した添付書類のうち変更のあるもの
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業実施結果報告書(別紙3―1又は3―2)
(2) 精算額算出内訳書(別紙4―1、4―2又は4―3)
(3) 関係書類
イ 竣工した建物の配置図、平面図及び立面図
ロ 工事請負契約書等の写し(工事内訳書を含む)
ハ 工事竣工を確認するための建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第18条第7項による検査済証の写し又は完成検査復命書の写し
ニ 事業の完成を確認できる全景及び室内主要部分の写真
(4) 収支決算書(見込書)抄本
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の請求等)
第11条 前条の通知を受けた実施事業者は、丸森町地域医療介護総合確保事業補助金交付請求書(様式第7号)により補助金の交付を請求するものとする。ただし、規則第15条ただし書の規定による概算払を請求するときは、丸森町地域医療介護総合確保事業補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 町長は、実施事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定額の全部又は一部を取り消し、その返還を命じるものとする。
(1) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(2) 虚偽の申請等不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年9月1日から適用する。
(丸森町施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金交付要綱の廃止)
2 丸森町施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金交付要綱(平成22年丸森町告示第78号)は、廃止する。
別表1(第2条、第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | |||
1 地域密着型サービス等整備事業 民間事業者が次に掲げる施設等を整備する事業及び空き家を活用した地域密着型サービス施設・事業所等を整備する事業とする。 なお、地域密着型特別養護老人ホームの整備の際、他の施設等との合築・併設を行う場合は、補助単価の加算を行う。 (1) 地域密着型(定員29人以下)の特別養護老人ホーム(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。) (2) 小規模(定員29人以下)の介護老人保健施設(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。) (3) 小規模(定員29人以下)の養護老人ホーム(地域で居住できる支援機能を持つ養護老人ホーム) (4) 小規模(定員29人以下)の特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。) (5) 都市型軽費老人ホーム (6) 認知症高齢者グループホーム (7) 小規模多機能型居宅介護事業所 (8) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 (9) 看護小規模多機能型居宅介護事業所 (10) 認知症対応型デイサービスセンター (11) 介護予防拠点 (12) 地域包括支援センター (13) 生活支援ハウス(山村振興法(昭和40年法律第64号)又は過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)に基づくものに限る。以下同じ。) (14) 虐待のほか、要介護者の急な疾病等に対応するための緊急ショートステイ (15) 介護関連施設等に雇用される介護職員等のための施設内保育施設 | 地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||
2 介護施設等の施設開設準備等事業 介護施設等の開設時から、安定した質の高いサービスを提供するための体制整備等として民間事業者が行う、施設等の開設、既存施設の増床又は介護療養型医療施設から介護老人保健施設等への転換を行う事業とする。 | 特別養護老人ホーム等の円滑な開所、既存施設の増床又は介護療養型医療施設から介護老人保健施設等への転換の際に必要な、開設前の6月に係る需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費。 | |||
3 定期借地権設定事業 民間事業者が、施設等用地の確保のための定期借地権設定を行う事業とする。 なお、施設等用地には、本体施設(特別養護老人ホーム等)を整備する際に合築・併設施設(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等)を整備する場合の当該敷地も含む。 | 定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引き下げが行われていると認められるもの)。 | |||
4 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等事業 (1) 民間事業者が行う既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修事業 ア 特別養護老人ホーム イ 介護老人保健施設 ウ 介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設 (ア) 介護老人保健施設 (イ) ケアハウス (ウ) 特別養護老人ホーム (エ) 認知症高齢者グループホーム (2) 民間事業者が行う既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修事業 (3) 介護療養型医療施設転換整備事業 ア 対象事業 民間事業者が、介護療養型医療施設から転換して次に掲げる施設を整備する事業とする。 なお、いずれも定員規模は問わないこととし、(イ)、(ウ)並びに(ク)については、特定施設入居者生活介護の指定の有無を問わないこととする。 (ア) 介護老人保健施設 (イ) ケアハウス (ウ) 有料老人ホーム(居室は個室であって、入居者1人当たりの床面積が13m2以上であるもののうち、利用者負担第3段階以下の人でも入居することが可能な居室を確保しているものに限る。) (エ) 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(社会福祉法人を設立等する場合) (オ) 認知症高齢者グループホーム (カ) 小規模多機能型居宅介護事業所 (キ) 生活支援ハウス (ク) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条の規定により登録されている賃貸住宅 イ 整備区分 「転換」とは、次の表の整備区分ごとに掲げる整備内容をいう。 | 特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||
整備区分 | 整備内容 | |||
創設 | 既存の介護療養型医療施設を取り壊さずに、新たに施設を整備すること。 | |||
改築 | 既存の介護療養型医療施設を取り壊して、新たに施設を整備すること。 | |||
改修 | 既存の介護療養型医療施設本体の躯体工事に及ばない屋内改修(壁撤去等)工事を実施すること。 | |||
別表2(第4条関係)
地域密着型サービス等整備事業
区分 | 補助単価 | 単位 | |
地域密着型サービス施設等の整備 | |||
地域密着型特別養護老人ホーム | 2,000~4,270千円で町長が定める額 | 整備床数 | |
小規模な介護老人保健施設 | 25,000~53,400千円で町長が定める額 | 施設数 | |
小規模な養護老人ホーム | 2,270千円以内で町長が定める額 | 整備床数 | |
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 2,000~4,270千円以内で町長が定める額 | 整備床数 | |
都市型軽費老人ホーム | 1,700千円以内で町長が定める額 | 整備床数 | |
認知症高齢者グループホーム | 15,000~32,000千円以内で町長が定める額 | 施設数 | |
小規模多機能型居宅介護事業所 | 15,000~32,000千円以内で町長が定める額 | 施設数 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 5,670千円以内で町長が定める額 | 施設数 | |
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 15,000~32,000千円以内で町長が定める額 | 施設数 | |
認知症対応型デイサービスセンター | 11,300千円以内で町長が定める額 | 施設数 | |
介護予防拠点 | 8,500千円以内で町長が定める額 | 施設数 | |
地域包括支援センター | 1,130千円以内で町長が定める額 | 施設数 | |
生活支援ハウス | 34,000千円以内で町長が定める額 | 施設数 | |
緊急ショートステイ | 1,130千円以内で町長が定める額 | 整備床数 | |
施設内保育施設 | 11,300千円以内で町長が定める額 | 施設数 | |
介護施設等の合築等に係る加算 | |||
別表1の1に掲げる施設等を合築・併設する地域密着型特別養護老人ホーム | 2,000~4,270千円以内で町長が定める額に1.05を乗じた額 | 整備床数 | |
空き家を活用した整備 | |||
認知症高齢者グループホーム | 8,500千円以内で町長が定める額 | 施設数 | |
小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
認知症対応型デイサービスセンター |
別表3(第4条関係)
介護施設等の施設開設準備等事業
区分 | 補助単価 | 単位 | |
定員30名以上の広域型施設等 | |||
特別養護老人ホーム | 621千円以内で町長が定める額 | 定員数 | |
介護老人保健施設 | |||
ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||
養護老人ホーム | |||
訪問看護ステーション(大規模化やサテライト型事業所の設置) | 3,100千円以内で町長が定める額 | 施設数 | |
定員29名以下の地域密着型施設等 | |||
地域密着型特別養護老人ホーム | 621千円以内で町長が定める額 | 定員数 (小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。) | |
小規模な介護老人保健施設 | |||
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||
認知症高齢者グループホーム | |||
小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 10,300千円以内で町長が定める額 | 施設数 | |
都市型軽費老人ホーム | 310千円以内で町長が定める額 | 定員数 | |
小規模な養護老人ホーム | |||
施設内保育施設 | 3,100千円以内で町長が定める額 | 施設数 | |
介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備に必要な経費 | |||
介護老人保健施設 | 156千円以内で町長が定める額 | 定員数 (転換床数) | |
ケアハウス | |||
有料老人ホーム | |||
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | |||
認知症高齢者グループホーム | |||
小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
生活支援ハウス | |||
高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条の規定により登録されている賃貸住宅 |
別表4(第4条関係)
定期借地権設定事業
区分 | 補助単価 | 補助率 | ||
本体施設 | 施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価の2分の1 | 1/2 | ||
定員30名以上の広域型施設 | ||||
特別養護老人ホーム | ||||
介護老人保健施設 | ||||
ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
養護老人ホーム | ||||
定員29名以下の地域密着型施設等 | ||||
地域密着型特別養護老人ホーム | ||||
小規模な介護老人保健施設 | ||||
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
都市型軽費老人ホーム | ||||
小規模な養護老人ホーム | ||||
施設内保育施設 | ||||
合築・併設施設 | ||||
定員29名以下の地域密着型施設等 | ||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | ||||
認知症対応型デイサービスセンター | ||||
介護予防拠点 | ||||
地域包括支援センター | ||||
生活支援ハウス | ||||
緊急ショートステイ |
別表5(第4条関係)
既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等事業
区分 | 補助単価 | 単位 | |
既存施設のユニット化改修 | |||
(1) 特別養護老人ホームのユニット化 (2) 介護老人保健施設のユニット化 (3) 介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設 ア 介護老人保健施設 イ ケアハウス ウ 特別養護老人ホーム エ 認知症高齢者グループホーム | 1 「個室→ユニット化」改修の場合 1,130千円以内で町長が定める額 | 整備床数 | |
2 「多床室→ユニット化」改修の場合 2,270千円以内で町長が定める額 | |||
特別養護老人ホーム(多床室)のプライバシー保護のための改修 | 700千円以内で町長が定める額 | 整備床数 | |
介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備 | |||
(1) 介護老人保健施設 (2) ケアハウス (3) 有料老人ホーム (4) 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 (5) 認知症高齢者グループホーム (6) 小規模多機能型居宅介護事業所 (7) 生活支援ハウス (8) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条の規定により登録されている賃貸住宅 | 創設 1,930千円以内で町長が定める額 | 転換床数 | |
改築 2,390千円以内で町長が定める額 | |||
改修 964千円以内で町長が定める額 |