○丸森町農産加工品販売促進事業補助金交付要綱
平成30年1月4日
告示第10号
(趣旨)
第1条 町は、地場産品の販売拡大や観光交流人口の増加など、豊かで元気な丸森を創る事業に対し、予算の範囲内において丸森町農産加工品販売促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付基準)
第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更承認の手続き)
第5条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町農産加工品販売促進事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(請求に必要な書類)
第7条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町農産加工品販売促進事業補助金交付請求書(様式第8号)
(2) 事業実績書(様式第2号)
(3) 収支精算書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町農産加工品販売促進事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年1月4日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 |
次のいずれかに該当する者 1 町内に事業所を有する法人又は町民3人以上で組織する団体 2 町内で農林産物直売所等を営む者 | 丸森産地場産品の販売拡大、生産者と消費者の交流活動、新たな販路開拓につながる取組み、町内への誘客や賑わいをもたらす活動等に要する次の経費 1 出店料 2 販売手数料 3 賃借料 4 その他町長が必要と認めた経費 | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、10万円を上限とする。 |