○丸森町文化財指定基準を定める要綱
平成29年4月27日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化財の適切な保存及び活用を図るため、丸森町の文化財の指定基準について必要な事項を定めるものとする。
(指定基準)
第2条 丸森町文化財保護条例(昭和39年丸森町条例第7号)に基づく指定の基準は、次のとおりとする。
(1) 有形文化財の指定基準
ア 建造物(建築物(社寺、城郭、住宅、公共施設等)及びその他の工作物(石塔、鳥居等)の建造物遺構及びその部分並びに建造物の模型、厨子、仏壇等で建築的技法になるもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの)
(ア) 意匠的又は技術的に優秀なもの
(イ) 歴史的又は学術的価値の高いもの
(ウ) 流派的又は地域的特色において顕著なもの
イ 絵画・彫刻・工芸品
(ア) 各時代の遺品のうち製作が優秀なもの
(イ) 絵画史上、彫刻史上、工芸品史上又は文化史上重要と認められるもの
(ウ) 題材、品質、形状、形態又は技法等で特色があり、意義の深いもの
(エ) 流派的又は地域的特色において顕著なもの
ウ 書跡・典籍
(ア) 書跡類は、書道史上重要と認められるもの
(イ) 典籍類のうち写本類は、和書、漢籍、仏典及び洋書の原本又はこれに準ずる写本で文化史上重要と認められるもの
(ウ) 典籍類のうち版本類(版木を含む)は、印刷史上貴重であり文化史上重要と認められるもの
(エ) 歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの
(オ) 流派的又は地域的特色において顕著なもの
エ 古文書
(ア) 古文書類は、歴史上重要と認められるもの
(イ) 日記、記録類(絵図、系図類を含む)は、その原本又はこれに準ずる写本で文化史上重要と認められるもの
(ウ) 木簡、印章、金石文等は、記録性が高く、学術上重要と認められるもの
(エ) 歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの
(オ) 地域的に価値の高いもの
オ 考古資料
(ア) 各時代の遺物で学術的価値の高いもの又は地域の歴史上重要と認められるもの
カ 歴史資料
(ア) 政治、経済、社会、文化等歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品のうち地域的又は学術的価値の高いもの
(イ) 歴史上重要な人物に関する遺品のうち地域的又は学術的価値の高いもの
(ウ) 歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で、歴史的又は系統的にまとまって伝存し、地域的又は学術的価値の高いもの
(2) 無形文化財の指定基準
(ア) 芸術上価値の高いもの
(イ) 芸術史上重要な地位を占めるもの
(ウ) 芸術上価値があり、又は芸能史上一定の地位を占め、かつ、流派的又は地域的に特色が顕著なもの
(エ) 芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で優秀なもの
(ア) 芸術上価値の高いもの
(イ) 工芸史上重要な地位を占めるもの
(ウ) 芸術上価値があり、又は工芸史上一定の地位を占め、かつ、地域的特色が高いもの
(3) 無形文化財の保持者又は保持団体の認定基準
ア 芸能関係
(ア) 無形文化財に指定される芸能又は芸能の技法(以下「芸能又は技法」という。)を高度に体現できる者
(イ) 芸能又は技法を正しく体得し、かつ、これに精通している者
(ウ) 二人以上の者が一体となって芸能又は技法を高度に体現している場合において、これらの者が構成している団体の構成員
(エ) 芸能又は技法の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該芸能又は技法を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体
イ 工芸技術関係
(ア) 無形文化財に指定される工芸技術(以下「工芸技術」という。)を高度に体得している者
(イ) 工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者
(ウ) 二人以上の者が共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合において、これらの者が構成している団体の構成員
(エ) 工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該工芸技術を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体
(4) 有形民俗文化財の指定基準
ア 次に掲げる有形の民俗文化財のうちその形容、製作技法、用法等において町の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの
(ア) 衣食住に用いられるもの 例えば、衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等
(イ) 生産、生業に用いられるもの 例えば、農具、漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等
(ウ) 交通、運輸、通信に用いられるもの 例えば、運搬具、舟車、飛脚用具、関所等
(エ) 交易に用いられるもの 例えば、計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等
(オ) 社会生活に用いられるもの 例えば、贈答用具、警防用具、刑罰用具、若者宿 等
(カ) 信仰に用いられるもの 例えば、祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠等
(キ) 民俗知識に関して用いられるもの 例えば、暦類、卜占用具、医療具、教育施 設等
(ク) 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの 例えば、衣装、道具、楽器、面、人形、玩具、舞台等
(ケ) 人の一生に関して用いられるもの 例えば、産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等
(コ) 年中行事に用いられるもの 例えば、正月用具、節供用具、盆用具等
(ア) 歴史的変遷を示すもの
(イ) 時代的特色を示すもの
(ウ) 地域的特色を示すもの
(エ) 生活階層の特色を示すもの
(オ) 職能の様相を示すもの
(5) 無形民俗文化財の指定基準
(ア) 由来、内容等において町民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの
(イ) 年中行事、祭礼、法会等の中で行なわれる行事で、芸能の基盤を示すもの
(ア) 芸能の発生又は成立を示すもの
(イ) 芸能の変遷の過程を示すもの
(ウ) 地域的特色を示すもの
(6) 史跡の指定基準
次に掲げるもののうち町の歴史の正しい理解のため欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において、学術上価値のあるもの
(ア) 貝塚、集落跡、古墳その他この類の遺跡
(イ) 城址、官公庁、戦跡、その他政治に関する遺跡
(ウ) 社寺の跡、旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡
(エ) 学校、研究施設、文化施設その他教育・学術・文化に関する遺跡
(オ) 医療・福祉施設、災害関連施設、生活関連施設その他社会・生活に関する遺跡
(カ) 交通・通信施設、治山・治水施設、生産施設その他経済・生産活動に関する遺跡
(キ) 墳墓及び碑
(ク) 旧宅、園池その他由緒のある地域の類
(ケ) 外国及び外国人に関する遺跡
(7) 名勝の指定基準
次に掲げるもののうち、その自然的なものにおいては、風致景観の優秀なもの、名所的又は学術的価値の高いもの、人文的なものにおいては、芸術的又は学術的価値の高いもの
(ア) 公園、庭園
(イ) 橋梁、築堤
(ウ) 花樹、花草、紅葉、緑樹等の叢生する場所
(エ) 鳥獣、魚虫等の生息する場所
(オ) 岩石、洞穴
(カ) 峡谷、瀑布、渓流、深淵
(キ) 湖沼、湿原、浮島、湧泉
(ク) 砂丘、砂嘴、海浜、島嶼
(ケ) 火山、温泉
(コ) 山岳、丘陵、高原、平原、河川
(サ) 展望地点
(8) 天然記念物の指定基準
ア 動物のうち学術上貴重で、町の自然を記念するもの
(ア) 日本特有の動物で著名なもの及びその棲息地
(イ) 特有の産ではないが、日本著名の動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地
(ウ) 自然環境における特有の動物又は動物群聚
(エ) 日本に特有な畜養動物
(オ) 家畜以外の動物で海外より移植され、現時野生の状態にある著名なもの及びその生息地
(カ) 特に貴重な動物の標本
イ 植物のうち学術上貴重で、町の自然を記念するもの
(ア) 名木、巨樹、老樹、畸形木、栽培植物の原木、並木、社叢
(イ) 代表的原始林、稀有の森林植物相
(ウ) 代表的高山植物帯、特殊岩石地植物群落
(エ) 代表的な原野植物群落
(オ) 海岸及び沙地植物群落の代表的なもの
(カ) 泥炭形成植物の発生する地域の代表的なもの
(キ) 洞穴に自生する植物群落
(ク) 池泉、温泉、湖沼、河、海等の珍奇な水草類、藻類、蘚苔類、微生物等の生ずる地域
(ケ) 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木
(コ) 著しい植物分布の限界地
(サ) 著しい栽培植物の自生地
(シ) 珍奇又は絶滅に瀕した植物の自生地
ウ 地質鉱物のうち学術上貴重で、町の自然を記念するもの
(ア) 岩石、鉱物及び化石の産出状態
(イ) 地層の整合及び不整合
(ウ) 地層の褶曲及び衝上
(エ) 生物の働きによる地質現象
(オ) 地震断層など地塊運動による地質現象
(カ) 洞穴
(キ) 岩石の組織
(ク) 温泉並びにその沈殿物
(ケ) 風化及び侵蝕に関する現象
(コ) 硫気孔及び火山活動によるもの
(サ) 氷雪霜の営力による現象
(シ) 特に貴重な岩石、鉱物及び化石の標本
エ 保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の区域
附 則
この告示は、平成29年5月1日から施行する。