○丸森町肉用牛放牧推進モデル事業補助金交付要綱
平成30年6月29日
告示第45号
(趣旨)
第1条 町は、肉用牛の放牧を推進し、飼養管理労力の軽減、健康な牛づくり、耕作放棄地の解消により、畜産農家の所得向上と美しい農村景観の形成を図るため、丸森町肉用牛放牧推進モデル事業に要する経費に対し、予算の範囲内において丸森町肉用牛放牧推進モデル事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付基準)
第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更承認の手続)
第5条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町肉用牛放牧推進モデル事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町肉用牛放牧推進モデル事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年7月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、平成35年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
事業実施主体 | 丸森町和牛改良組合、町内に所在する農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。) | ||||
補助対象経費 | 肉用牛放牧に要する次の経費(消費税及び地方消費税を除いた額) (1) 繁殖素牛導入費(1申請につき2頭までとし、市場手数料、運搬経費等を含む。) (2) 施設整備費(隔障物設置費、給水設備費、スタンチョン整備費、簡易牛舎整備費等) ※上記(2)のみの事業実施は可能とするが、(1)については、(2)と組み合わせて実施した場合にのみ対象とする。 | ||||
補助率等 | 補助対象経費ごとの補助率等は次表に掲げるとおりとする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、補助対象経費ごとに、これを切り捨てた額とする。 | ||||
補助対象経費 | 本事業のみ実施の場合 | 国産粗飼料増産対策事業実施の場合 | |||
(1) 繁殖素牛導入費 | 2分の1以内(補助金額は、1頭当たり20万円を上限とする。) | 4分の1以内(補助金額は、国産粗飼料増産対策事業と合わせて20万円を上限とする。) | |||
(2) 施設整備費 | 2分の1以内(補助金額は70万円を上限とする。) | 4分の1以内(補助金額は、国産粗飼料増産対策事業と合わせて105万円を上限とする。) | |||
交付の条件 | (1) 放牧地は、牛1頭につき概ね30a以上(うち10a以上の農地を含む。)であること。 (2) 放牧は、原則として、年間180日以上とすること。 (3) 放牧牛を導入する場合は、次の要件を遵守すること。 ① 導入牛に対し、善良な管理者の注意をもって飼養管理に当たること。 ② 導入牛を農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に定める家畜共済に加入させること。 ③ 導入牛の伝染病等の予防のため、家畜保健衛生所等の指導により、予防注射を行うこと。 ④ 導入牛は、3年以上放牧すること。 ⑤ 導入牛を導入日から起算して5年間は担保に供さないこと。 ⑥ 導入日から起算して5年以内に町長の許可なく導入牛を譲渡した場合は、交付を受けた補助金を全額返還すること。 ⑦ 導入牛の管理者が疾病等により導入牛の飼養管理を継続することができない場合は、速やかに町長に報告し、町長の指示に従い対処すること。 ⑧ 導入牛が疾病、死亡等により、継続して飼養管理ができない場合は、速やかに町長に報告し、町長の指示に従い処分すること。 (4) その他要件は、国産粗飼料増産対策事業実施要綱(平成17年4月1日付け16生畜第4390号農林水産省生産局長通知)等に基づくものとする。 |