○丸森町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業実施要綱

平成30年9月3日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症その他の疾患により外出中に道に迷う可能性のある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)に関する情報を事前登録し、保護された際にQRコードを活用して早期に身元を特定するための連絡体制を整備することにより、認知症高齢者等とその家族への支援及び地域での見守り体制の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 見守りQRコード 携帯電話等により読み取ることで、事前登録された認知症高齢者等の登録番号及び町が委託する受信センターの連絡先を表示できる二次元コードをいう。

(2) 見守りQRコードシール 見守りQRコード及び宮城県角田警察署の連絡先を印字したシールをいう。

(実施主体)

第3条 丸森町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業(以下「事業」という。)の実施主体は町とし、適切に事業を行うことができると認められる事業者に事業の一部を委託することにより実施するものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、在宅生活をしているおおむね65歳以上の認知症高齢者等

(2) その他町長が特に必要と認める者

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 見守りQRコードシールの交付

(2) 対象者及びその家族等に関する情報管理

(3) 緊急時における対象者の身元の判別及び見守りQRコードに登録されている連絡先、警察署その他の関係機関への連絡

(4) その他第1条の目的を達成するため町長が必要と認める事項

(申請)

第6条 事業を利用しようとする対象者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、丸森町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業利用申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(決定及び通知等)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して利用の可否を決定し、丸森町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項において事業の利用を決定したときは、丸森町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業利用者台帳(様式第3号)に登載するとともに、利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)に見守りQRコードシール1枚を交付し、以降1年ごとに1枚交付するものとする。

3 見守りQRコードシールは、利用者の希望により追加交付をすることができる。この場合において、当該利用者からその実費を徴収するものとする。

(協力体制の確保)

第8条 町は、緊急時の適切な対応のため、警察署その他の関係機関との協力体制を確保するものとする。

(届出の義務)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、丸森町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業変更・廃止届(様式第4号)を町長に提出し、既に交付を受けた見守りQRコードシールを返却しなければならない。

(1) 申請内容等に変更が生じたとき。

(2) 見守りQRコードシールの使用を取り止めるとき。

(3) 第4条の対象者に該当しなくなったとき。

(利用者の責務)

第10条 利用者は、交付を受けた見守りQRコードを適正に管理するとともに、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(利用の取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取り消すものとする。

(1) 内容を偽って申請したとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により利用を取り消したときは、丸森町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業利用取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(費用負担)

第12条 事業の利用開始時及び継続利用となる年度当初における見守りQRコードシールの交付に要する費用並びに情報管理に要する費用は、町の負担とし、第7条第3項の追加交付の費用は、利用者の負担とする。

(秘密の保持)

第13条 事業に従事する者は、業務上知り得た個人に関する情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成30年5月1日から適用する。

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丸森町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業実施要綱

平成30年9月3日 告示第65号

(平成30年9月3日施行)