○丸森町認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年9月3日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症の者又は認知症が疑われる者(以下「訪問支援対象者」という。)及びその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、認知症の早期診断と早期対応に向けた支援体制を構築する丸森町認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とする。ただし、事業の適切な運営が確保できると認められる団体等に、事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、丸森町に住所を有し、原則として在宅で生活する40歳以上の訪問支援対象者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なため対応に苦慮している者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる認知症初期集中支援の実施

 訪問支援対象者の把握

 情報収集及び観察・評価

 初回訪問時の支援

 支援チームによる会議の開催

 安定的な支援に移行するまでに必要となる支援

 引継ぎ後のモニタリング

 支援実施中の情報の共有

(2) 支援チームに関する普及・啓発

(支援チーム)

第5条 支援チームは、2名以上の専門職及び1名の専門医をもって構成する。

2 前項に規定する専門職は次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 保健師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士その他医療・保健・福祉に関する国家資格を有する者又はこれらに準じる者で、認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有すると町長が認めた者

(2) 認知症ケアや在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験がある者

(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を修得した者

3 前項の規定に関わらず、町長がやむを得ないと認めるときは、国が定める研修を受講した支援チームの構成員が当該研修を受講していない前項第1号の専門職に受講内容を共有することを条件として、その者を支援チームの構成員とすることができる。

4 第1項に規定する専門医は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 公益社団法人日本老年精神医学会若しくは一般社団法人日本認知症学会が定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師(次号において「専門医等」という。)であって認知症サポート医である者

(2) 専門医等であって、国が定める認知症サポート医養成研修を5年以内に受講する予定のある者

(3) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

(検討委員会)

第6条 支援チームの円滑かつ適正な運営を確保するため、医療・保健・福祉に携わる関係者等で構成する認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置する。

2 前項の検討委員会は、丸森町介護保険条例(平成11年丸森町条例第1号)に規定する丸森町介護保険運営委員会と兼ねるものとする。

(秘密の保持)

第7条 事業に従事する者は、業務上知り得た個人に関する情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成30年8月1日から適用する。

附 則(令和3年3月22日告示第27号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

丸森町認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年9月3日 告示第66号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
平成30年9月3日 告示第66号
令和3年3月22日 告示第27号