○丸森町木造住宅耐震改修工事促進助成事業補助金交付要綱

平成30年9月25日

告示第69号

丸森町木造住宅耐震化改修事業補助金交付要綱(平成18年丸森町告示第70号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町は、大規模地震による住宅被害を減ずるため、町内に存する木造住宅の所有者(所有者が複数あるときは、その代表者をいう。以下同じ。)が当該木造住宅の耐震改修工事又は建替え工事(以下これらを「耐震化工事」という。)を実施する場合、当該所有者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震一般診断 一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「協会発行書」という。)に掲載されている「一般診断法」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を診断することをいう。

(2) 耐震精密診断 財団法人日本建築防災協会及び社団法人日本建築士会連合会編集による「増補版木造住宅の耐震精密診断と増補方法」に掲載されている「木造住宅の耐震精密診断」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を精密な方法で診断し総合評点を求めることをいう。

(3) 耐震診断士 宮城県が作成した「みやぎ木造住宅耐震診断士リスト」又は仙台市が作成した「仙台市戸建木造住宅耐震診断士名簿」に記載された者をいう。

(4) 耐震一般診断事業 町が、住宅の所有者の求めに応じ住宅の耐震一般診断及び耐震改修計画の作成を行うため、耐震診断士を派遣する木造住宅耐震診断助成事業をいう。

(5) 耐震改修計画等支援事業 住宅の所有者の求めに応じ町が耐震診断士を派遣し、住宅の耐震精密診断及び耐震改修計画の作成を行う事業をいう。

(6) その他改修工事 住宅の機能及び性能を維持・向上させるため、住宅及び住宅の全部又は一部を修繕、補修、模様替え又は更新する工事であって、耐震改修工事と併せて行う耐震改修工事以外の工事で、これに要する費用が10万円以上のものをいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、町内に存する住宅で、次の各号に掲げる要件うち、第1号及び第2号に該当し、かつ、第3号から第6号までのいずれかに該当する住宅とする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅

(2) 在来軸組構法(太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする伝統構法で建てられた住宅を含む。)又は枠組壁構法による木造平屋建てから木造3階建てまでの住宅

(3) 耐震一般診断事業による耐震一般診断の上部構造評点(以下「上部構造評点」という。)が1.0未満の住宅にあっては、改修工事施工後の上部構造評点が1.0以上又はこれと同等(協会発行書掲載の「精密診断法」又は建築基準法(昭和25年法律第201号)により、大地震動での倒壊に対する安全性が確認されたもの。以下同じ。)以上とする住宅又は建替え工事を実施する住宅

(4) 耐震一般診断事業による耐震一般診断の結果、重大な地盤・基礎の注意事項の指摘を受けた住宅であって、当該重大な地盤・基礎の注意事項の改善を実施する住宅又は重大な地盤・基礎の注意事項が生じない位置への建替え工事を実施する住宅

(5) 上部構造評点が1.0未満で重大な地盤・基礎の注意事項がある住宅にあっては、上部構造評点が1.0以上又はこれと同等以上とし、かつ、重大な地盤・基礎の注意事項を改善する住宅又は建替え工事を実施する住宅

(6) 町が実施した木造住宅耐震改修計画等助成事業(市町村が住宅の所有者の求めに応じて耐震精密診断及び改修計画作成を行うため、耐震診断士を派遣した木造住宅耐震診断助成事業をいう。)による耐震精密診断の総合評点(以下「総合評点」という。)が1.0未満で、改修工事施工後の総合評点が1.0以上となる住宅又は建替え工事を実施する住宅

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する住宅は、補助対象住宅としない。

(1) 丸森町木造住宅耐震化改修事業補助金交付要綱(平成18年丸森町告示第70号)の補助を受けた住宅

(2) しあわせ丸森暮らし応援事業補助金交付要綱(平成28年丸森町告示第59号)第3条第1項第3号定める定住リフォーム支援事業又は同項第4号に定める空き家再生支援事業の補助を受けた住宅

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 補助対象住宅の所有者が行う耐震化工事に要する経費(既存仕上げの撤去及び再仕上げに係る経費を含む。ただし、建替え工事にあっては、耐震改修工事に要する費用相当分に限る。)

(2) その他改修工事に要する経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 前条第1号に規定する額に5分の4を乗じて得た額(ただし、100万円を限度とする。)

(2) 前条第2号に定める経費がある場合は、前条第1号の額に25分の2を乗じて得た額(ただし、10万円を限度とする。)

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸森町木造住宅耐震改修工事促進助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 耐震一般診断事業による耐震一般診断又は耐震改修計画等支援事業による耐震精密診断の結果報告書の写し

(2) 耐震化工事及びその他改修工事(以下「耐震化工事等」という。)に係る計画書の写し

(3) 耐震化工事等に係る設計図書の写し

(4) 耐震化工事等に係る費用の見積書の写し

(5) 収支予算書

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、丸森町木造住宅耐震改修工事促進助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第8条 申請者は、次のいずれかに該当するときは、丸森町木造住宅耐震改修工事促進助成事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 施工箇所又は施工方法を変更するとき。

(2) 補助金の対象となる経費が変更になったとき。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を丸森町木造住宅耐震改修工事促進助成事業変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は事業の遂行が困難となったときは、速やかに丸森町木造住宅耐震改修工事促進助成事業遅滞等報告書(様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

4 町長は、前項の報告を受けたときは、その内容を確認し、丸森町木造住宅耐震化改修工事促進助成事業指示書(様式第6号)により申請者に指示するものとする。

(事業の中止等)

第9条 申請者は、事業を中止又は廃止しようとするときは、丸森町木造住宅耐震改修工事促進助成事業中止(廃止)(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、やむを得ないと認めたときは、丸森町木造住宅耐震改修工事促進助成事業中止(廃止)承認通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告等)

第10条 申請者は、事業が完了したときは、丸森町木造住宅耐震改修工事促進助成事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 耐震化工事等に係る契約書の写し及び領収書の写し

(2) 耐震化工事等の施工箇所ごとの施工前、施工中及び施工後の写真

(3) 収支精算書

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の書類は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第11条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、丸森町木造住宅耐震改修工事促進助成事業補助金確定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 申請者は、前条の通知を受けた日から起算して10日以内に、丸森町木造住宅耐震改修工事促進助成事業補助金支払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものし。

(1) 第9条の規定により事業を中止又は廃止したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。

(4) 法令又はこの要綱に違反したとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合の通知は、丸森町木造住宅耐震改修工事促進助成事業補助金交付決定取消通知書(様式第12号)によるものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(書類の整理等)

第15条 申請者は、事業の収支に関する関係書類を整理し、補助金の交付年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(検査等)

第16条 町長は、必要があると認めるときは、事業現場の検査等を行うことができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成30年4月1日から適用する。

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丸森町木造住宅耐震改修工事促進助成事業補助金交付要綱

平成30年9月25日 告示第69号

(平成30年9月25日施行)