○丸森町水道未給水区域飲用水等確保対策事業補助金交付要綱
平成30年11月20日
告示第84号
(目的)
第1条 この要綱は、水道施設の整備が困難な未給水区域において、良質で安全な飲用水等の安定的な確保を図るため、飲用井戸の給水施設を設置する必要がある者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 未給水区域 丸森町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年丸森町条例第9号)第2条の2に規定する給水区域以外の区域及び給水区域内であっても配水管の敷設が著しく困難であると町長が認める区域を含むものとする。
(2) 飲用水等 飲用その他の日常生活に要する水をいう。
(3) 給水施設 飲用水等を確保するため設置する取水、貯水、導水、浄水、配水及び給水の施設等をいう。
(4) 水質検査 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「省令」という。)の表の上欄に掲げる事項について、飲用井戸等衛生対策要領(昭和62年衛水第12号厚生省生活衛生局長通知)に基づき、水質検査機関(水道法(昭和32年法律第177号)第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者をいう。)が行う水質検査をいう。
(1) 飲用水等の水質が悪く又は不足していることなどその確保が困難な状況のため、飲用可能な井戸の給水施設を設置する者
(2) 震災、風水害その他これらに類する災害により、既存の給水施設が被害を受け、飲用水の確保が困難な者
(3) 市区町村が賦課徴収している税金等を滞納していない者
(4) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがない者
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、給水施設を整備するために必要な次に掲げる経費とする。ただし、当該整備に対し補償金、助成金及びその他補てん金等(以下「補助金等」という。)がある場合は、整備に要する額から補助金等を減じて得た額を補助対象経費とする。
(1) ボーリング工事費(掘削費と足場仮設費とする。)
(2) 取水管工事費
(3) ポンプ設置費
(4) 給水管工事費(ポンプから家屋までの整備費)
(5) 電気導線工事費(ポンプから家屋までの配線工事費)
(6) 貯水タンク設置工事費
(7) 浄水施設設置費(省令の表の下欄に掲げる基準に適合する水質に浄化する塩素滅菌機器の整備のほか必要に応じて設置する濾過装置の設置費)
(8) 水質検査費
(9) その他安心して良質な水源が確保できるもので、町長が必要と認める経費
(1) 工事予定位置図
(2) 工事設計書
(3) 施工図面
(4) 見積書の写し
(5) 土地利用承諾書(申請者が土地の所有者でない場合)
(6) 完納証明書又は、納税証明書
(7) 被災証明書(第3条第2号に係る場合)
(8) その他町長が必要と認める書類
(変更承認の手続)
第8条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町水道未給水区域飲用水等確保対策事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 契約書の写し
(2) 写真(着工前、工事中、完成)
(3) 竣工図面(平面図)及び柱状図(ボーリングを行った場合)
(4) 請求書(経費の内訳記載のもの)及び領収書の写し
(5) 水質検査機関が検査した水質検査結果の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部の返還を命じるものとする。
(施設の保全)
第14条 補助事業者は、補助金の交付を受けて整備した施設の衛生保持に努めるとともに、水質検査等を実施するなど適切な維持管理を行わなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月11日告示第58号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年7月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の丸森町水道未給水区域飲用水等確保対策事業補助金交付要綱(次項において「改正要綱」という。)の規定は、施行日以後に申請される補助金から適用するものとし、施行日前にされた申請については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、令和元年東日本台風により被害を受けた既存の給水施設の修繕が施行日以前に終えていた場合は、改正要綱の規定を適用する。