○しあわせ丸森暮らし応援事業補助金交付要綱
平成31年3月19日
告示第21号
しあわせ丸森暮らし応援事業補助金交付要綱(平成28年丸森町告示第59号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町は、加速度的に進行する人口減少に歯止めをかけるべく、定住推進等の施策の効率的な展開を図り、定住及び新規転入を促進するとともに、町民及び町民となろうとする者の幸せな生活を実現するため、予算の範囲内において、しあわせ丸森暮らし応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 定住 町内に永続的に住むことを前提に住所を有し、かつ、生活の実態があることをいう。
(2) 新婚世帯 補助金の交付申請の日(以下「申請日」という。)において、婚姻後5年を経過せず、定住する意思を有する世帯をいう。
(3) 夫婦世帯 夫婦のうち、申請日において、いずれかが45歳未満であり、定住する意思を有する世帯をいう。
(4) 子育て世帯 申請日において、同居する中学生以下の子どもを扶養し、定住する意思を有する世帯をいう。
(5) 新規転入世帯 申請日において、2年以上他の市区町村の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録された世帯のうち、転入した日の翌日から起算して1年を超えない世帯又は申請日以降に転入する世帯で、定住の意思を有する世帯をいう。
(6) 対象世帯 新婚世帯、夫婦世帯、子育て世帯又は新規転入世帯のいずれかに該当する世帯をいう。
(7) 民間賃貸住宅 公的賃貸住宅以外の賃貸住宅であって、次に掲げるものを除く。
ア 補助対象者が居住する目的以外で賃借する住宅
イ 社宅、官舎、寮等の給与住宅
ウ 補助対象者の三親等以内の親族が所有している住宅
エ 貸主が居住する建物の同敷地内にある建物及び同建物内の部屋を賃借する住宅
(8) 町内建築業者 町内に事務所又は事業所を有する住宅建設関連事業者であって、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けている者又はこれ以外のもので町長が認めるものをいう。
(9) 空き家 町が空き家の利活用を目的として整備する空き家データベースに登録がある物件であって、当該物件の所有者及び管理者(以下「所有者等」という。)の売買又は賃貸に関する意向が明確になっている物件をいう。
(補助基準等)
第3条 事業の種別は、次のとおりとする。
(1) 民間賃貸住宅家賃助成事業
(2) 住宅取得奨励事業
(3) 住宅リフォーム支援事業
(4) 空き家再生支援事業
(5) 家財道具等処分・清掃支援事業
(6) 上滝地区宅地分譲地購入助成事業
2 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(変更承認の手続)
第6条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、しあわせ丸森暮らし応援事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(3) 交付決定者(第3条第1項第1号該当者に限る。)が、補助対象住宅の所在地に住所登録をした日から起算して3年以内に町外に転出したとき。
(5) 交付決定者(第3条第1項第4号該当者に限る。)が、補助金を受領した日から起算して5年以内に補助事業の完了した空き家を当該補助事業以外の目的のために使用したとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のしあわせ丸森暮らし応援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請される補助金から適用するものとし、この告示の施行の日前にされた申請については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月11日告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のしあわせ丸森暮らし応援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請される補助金から適用するものとし、この告示の施行の日前にされた申請については、なお従前の例による。
(適用の期間)
3 第3条第1項第6号の規定による補助金の交付基準の適用期間は、同条第2項の規定にかかわらず、令和2年4月1日から令和4年3月31日までとする。
別表(第3条、第4条、第7条関係)
ア 民間賃貸住宅家賃助成事業
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者とする。 1 対象世帯のいずれかの世帯員及び申請者又は配偶者が45歳未満であって、平成31年4月1日以降に町内の民間賃貸住宅の賃貸借契約(家賃の月額が3万円以上の契約に限る。)を締結した者 2 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税等の滞納がない者 3 過去にしあわせ実感・丸森いきいき定住促進事業補助金交付要綱(平成18年丸森町告示第50号)第3条第1項第1号に定める補助及び本要綱の当該事業による補助を受けていない者 |
補助対象経費 | 申請日を含む月以降の民間賃貸住宅の入居に係る経費及び家賃を対象とし、補助対象者が雇用主から住宅手当又はそれに相当する手当の支給を受けている場合は、当該支給額を控除した額とする。 |
区分、金額等 | 補助金の区分、金額及び交付回数は、次のとおりとする。 1 入居時補助金(移転費用を含む。) (1) 金額 5万円 (2) 交付回数 1回 2 家賃補助金 (1) 金額 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額又は5,000円のいずれか低い額に賃貸月数(24月を限度とする。)を乗じた額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額) (2) 交付回数 一会計年度ごとに1回 |
交付の申請 | 1 申請時期 賃貸借契約及び入居後速やかに申請すること。 2 添付書類 (1) 様式第1号別紙1 (2) 世帯全員の住民票の写し (3) 戸籍謄本 (4) 戸籍附票の写し(申請日前2年間の住所の履歴が分かるもの) (5) 納税証明書又は非課税証明書 (6) 賃貸借契約書の写し (7) 住宅手当又はこれに相当する手当の支給の有無及び支給額を証する書類 (8) その他町長が必要と認める書類 |
実績報告 | 1 報告期限 補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日とする。 2 添付書類 (1) 世帯全員の住民票の写し(住所が補助対象住宅の所在地であるもの) (2) 家賃の支払いを証する書類(領収書、口座振込証明書等)の写し (3) その他町長が必要と認める書類 |
イ 住宅取得奨励事業
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者とする。 1 対象世帯のいずれかに該当し、申請者又は配偶者が45歳未満であって、平成31年4月1日以降に町内に住宅(自己が居住するために取得するものに限る。)を取得しようとする者 2 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税等の滞納がない者 3 しあわせ実感・丸森いきいき定住促進事業補助金交付要綱(平成18年丸森町告示第50号)第3条第1項第2号に定める補助及び本要綱の当該事業による補助を受けていない者 |
補助対象経費 | 工事費(消費税及び地方消費税を除いた額)が1,000万円以上の新築住宅取得又は200万円以上の中古住宅取得に要する経費とする。ただし、次の各項のいずれかに該当すると認められる経費及び過去に本要綱の補助対象となった物件に対する経費は対象としないものとする。 1 当該事業と趣旨を同じくする本町又は他の地方公共団体若しくは国等の補助事業等の対象となる経費 2 その他町長が適当でないと認める経費 |
区分、金額等 | 補助金の区分、金額等は、次のとおりとする。 1 基本補助金 補助対象経費の20分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、次の各号に定める額を限度とする。 (1) 新築住宅(申請日前1年以内に建築され、一度も居住の用に供されていない住宅を含む。)を取得する場合 80万円 (2) 前号以外の住宅を取得する場合 50万円 2 加算補助金 補助対象者が次の各号に該当する場合は、基本補助金に当該各号に定める額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を限度として加算する。 (1) 新婚世帯 20万円(ただし、基本補助金の2分の1以内) (2) 子育て世帯 30万円(ただし、基本補助金の2分の1以内) (3) 新規転入世帯 50万円(ただし、基本補助金の2分の1以内) (4) 施工者が町内建築業者の場合 80万円(ただし、基本補助金の2分の1以内) (5) 申請日前2年以内に取得した町内の土地(ただし、補助対象者の三親等以内の親族が所有する土地を除く。)に住宅を新築する場合(ただし、当該土地に対し、10年以内に同様の加算を受けていない場合に限る。) 50万円(ただし、土地の取得に要した経費の3分の1以内) (6) 前号の規定にかかわらず、丸森町上滝地区宅地分譲地に住宅を新築する場合(ただし、当該土地を町から取得した場合に限る。) 200万円(ただし、土地の取得に要した経費の3分の1以内) |
交付の申請 | 1 申請時期 工事請負契約締結後(工事の着手前であること。)又は住宅売買契約締結後速やかに申請するものとし、申請及び工事着手が同一年度内であるものとする。 2 添付書類 (1) 様式第1号別紙2 (2) 世帯全員の住民票の写し (3) 戸籍謄本 (4) 戸籍附票の写し(申請日前2年間の住所の履歴が分かるもの) (5) 納税証明書又は非課税証明書 (6) 付近見取図、工事図面及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による確認済証の写し (7) 工事請負契約書、住宅売買契約書等住宅の取得費用を証する書類の写し (8) 加算補助金第4号の加算を受ける場合、施工者が町内建築業者であることを証する書類 (9) 加算補助金第5号の加算を受ける場合、土地売買契約書等土地の取得費用を証する書類の写し (10) 農地転用の許可を受けた土地に住宅を建設する場合は、農地転用の許可通知の写し (11) その他町長が必要と認める書類 |
実績報告 | 1 報告期限 (1) 当該住宅に入居後速やかに報告すること。 (2) 補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日までとする。 2 添付書類 (1) 世帯全員の住民票の写し(住所が補助対象住宅の所在地であるもの) (2) 住宅取得費用の領収書又はこれに準じる書類の写し (3) 新築住宅取得の場合、建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し (4) 登記事項証明書 (5) 住宅の外観の写真 (6) その他町長が必要と認める書類 |
ウ 住宅リフォーム支援事業
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者とする。 1 対象世帯のいずれかに該当し、申請者又は配偶者が45歳未満であって、平成31年4月1日以降に、住宅(自己又は三親等以内の親族が所有し、自己が居住するための住宅をいう。)を増築、改築又は改修をしようとする者 2 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税等の滞納がない者 3 しあわせ実感・丸森いきいき定住促進事業補助金交付要綱(平成18年丸森町告示第50号)第3条第1項第5号に定める補助を受けていない者 |
補助対象経費 | 工事費(消費税及び地方消費税を除いた額)が200万円以上のリフォーム(住宅の部屋、便所、浴室、台所等の増改築)に要する経費とする。ただし、次の各項のいずれかに該当すると認められる経費及び過去に本要綱の補助対象となった物件に対する経費は、対象としない。 1 当該事業と趣旨を同じくする本町又は他の地方公共団体若しくは国等の補助事業等の対象となる経費 2 その他町長が適当でないと認める経費 |
区分、金額等 | 補助金の区分、金額等は、次のとおりとする。 1 基本補助金 補助対象経費の3分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。 2 加算補助金 施工者が町内建築業者である場合は、基本補助金に70万円を限度として加算する。ただし、補助対象経費の1/12以内の額とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。 |
交付の申請 | 1 申請時期 リフォームの着手前に申請する申請するものとし、申請及び工事着手が同一年度内であるものとする。 2 提出書類 (1) 様式第1号別紙3 (2) 世帯全員の住民票の写し (3) 戸籍謄本 (4) 戸籍附票の写し(申請日前2年間の住所の履歴が分かるもの) (5) 納税証明書又は非課税証明書 (6) 付近見取図 (7) リフォームに要する経費の見積書等の写し (8) 施工箇所の写真 (9) 加算補助金を受ける場合、施工者が町内建築業者であることを証する書類 (10) その他町長が必要と認める書類 |
実績報告 | 1 報告期限 (1) 完了後速やかに報告すること。 (2) 補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日までとする。 2 添付書類 (1) 世帯全員の住民票の写し(住所が補助対象住宅の所在地であるもの) (2) リフォームに要する経費の領収書又はこれに準じる書類の写し (3) リフォームの床面積が10平方メートルを超える場合は、建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し (4) 前号の場合を除き、完成図面その他の出来型の分かる書類 (5) 着手前及び完成の写真 (6) その他町長が必要と認める書類 |
エ 空き家再生支援事業
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者とする。 1 空き家を購入若しくは賃借しようとする者(町内に定住する意思を有する者に限る。)又は空き家を売却若しくは賃貸しようとする所有者等であって、平成31年4月1日以降に、当該空き家の住宅性能の向上のため改修をしようとする者 2 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税等の滞納がない者 |
補助対象経費 | 空き家の改修に要する経費とする。ただし、次の各項のいずれかに該当すると認められる経費及び過去に本要綱の補助対象となった物件に対する経費は、対象としない。 1 当該事業と趣旨を同じくする本町の他の補助事業又は他の地方公共団体若しくは国等の補助事業等の対象となる経費 2 その他町長が適当でないと認める経費 |
区分、金額等 | 補助金の区分、金額等は、次のとおりとする。 1 基本補助金 補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。 2 加算補助金 補助対象者が次の各号に該当する場合は、基本補助金に当該各号に定める額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を限度として加算する。 (1) 施工者が町内建築業者である場合 基本補助金の20%の額とし6万円を限度とする。 (2) 施工者が申請者である場合 基本補助金の20%の額とし6万円を限度とする(ただし、町内の店舗から購入した材料費に限る。)。 |
交付の申請 | 1 申請時期 工事の着手前に申請するものとし、申請及び工事着手が同一年度内であるものとする。 2 添付書類 (1) 様式第1号別紙4 (2) 住民票の写し (3) 納税証明書又は非課税証明書 (4) 付近見取図 (5) 工事費、材料費等の見積書 (6) 空き家の外観及び施工箇所の写真 (7) 加算補助金を受ける場合、施工者が町内建築業者であることを証する書類 (8) 賃借する空き家を改修する場合は、所有者等の同意書 (9) 売買契約書又は賃貸契約書の写し(申請時において契約締結前のときは、売買又は賃貸に係る誓約書) (10) その他町長が必要と認める書類 |
実績報告 | 1 報告期限 (1) 完了後速やかに報告すること。 (2) 補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日までとする。 2 添付書類 (1) 工事費、材料費等の領収書又はこれに準じる書類の写し (2) 完成図面その他の出来型の分かる書類 (3) 改修施工箇所の完成写真 (4) その他町長が必要と認める書類 |
オ 家財道具等処分・清掃支援事業
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者とする。 1 空き家を購入若しくは賃借しようとする者(町内に定住する意思を有する者に限る。)又は空き家を売却若しくは賃貸しようとする所有者等であって、平成31年4月1日以降に、当該空き家に保管されている家財道具等の撤去、処分及び当該空き家の清掃(敷地の整備を含む。)を委託(家財道具等の撤去及び処分においては廃棄物処理許可業者に限る。)により実施しようとする者 2 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税等の滞納がない者 3 第3条第1項第3号及び第5号の補助金の交付を受けていない者 4 過去に申請者及び当該家屋が同様の補助を受けていない者 |
補助対象経費 | 空き家の家財道具等処分及び清掃の委託に係る経費 |
補助金額等 | 補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。 |
交付の申請 | 1 申請時期 委託契約締結後(作業の着手前であること。)速やかに申請するものとし、申請及び工事着手が同一年度内であるものとする。 2 添付書類 (1) 様式第1号別紙5 (2) 住民票の写し (3) 納税証明書又は非課税証明書 (4) 付近見取図 (5) 委託費の見積書 (6) 実施箇所の写真 (7) 賃借する者の申請の場合は、所有者等の同意書 (8) 売買契約書又は賃貸契約書の写し(申請時において契約締結前のときは、売買又は賃貸に係る誓約書) (9) その他町長が必要と認める書類 |
実績報告 | 1 報告期限 (1) 完了後速やかに報告すること。 (2) 補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日まで 2 添付書類 (1) 委託費の領収書又はこれに準じる書類の写し (2) 着手前、作業中及び完了の写真 (3) その他町長が必要と認める書類 |
カ 上滝地区宅地分譲地購入助成事業
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者とする。 1 令和元年東日本台風により住居に半壊以上の被害を受けた者又は宅地に被害を受け、当該住居地に居住することが危険であると認められる者 2 対象世帯のいずれかに該当し、申請者又は配偶者が45歳未満であって、令和2年4月1日以降に上滝地区宅地分譲地を町から購入し、当該地に住宅(自己が居住するものに限る。)を取得しようとする者 3 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税等の滞納がない者 |
補助対象経費 | 上滝地区宅地分譲地の購入に要する経費とする。ただし、次の各項のいずれかに該当すると認められる経費は、対象としないものとする。 1 当該事業と趣旨を同じくする本町又は他の地方公共団体若しくは国等の補助事業等の対象となる経費 2 その他町長が適当でないと認める経費 |
補助金額等 | 補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。 |
交付の申請 | 1 申請時期 町との売買契約締結後速やかに申請するものとする。 2 添付書類 (1) 様式第1号別紙6 (2) 世帯全員の住民票の写し (3) 戸籍謄本 (4) 戸籍附票の写し(申請日前2年間の住所の履歴が分かるもの) (5) 納税証明書又は非課税証明書 (6) 土地売買契約書等土地の取得費用を証する書類の写し (7) り災証明書の写し (8) その他町長が必要と認める書類 |
実績報告 | 1 報告期限 (1) 登記事項(所有権移転登記)完了後、速やかに報告すること。 (2) 補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日までとする。 2 添付書類 (1) 登記事項証明書 (2) 土地の購入代金を支払ったことが確認できる書類 (3) その他町長が必要と認める書類 |