○丸森町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱
平成31年3月29日
告示第26号
(趣旨)
第1条 町は、高齢者の運転免許証の自主返納を支援し、交通事故防止及び公共交通の利用促進を図るため、運転免許証を自主返納した高齢者に対し、予算の範囲内において、丸森町デマンド型乗合タクシー利用券及び阿武隈急行乗車券等を交付するものとし、その交付等に関しては、この要綱の定めるところによる。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対して全ての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(3) 取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により前号の申請の際に交付される通知書をいう。
(4) 運転経歴証明書 法第104条の4第6項の規定により交付される証明書をいう。
(対象者)
第3条 支援の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者のうち、65歳以上の者
(2) 平成31年4月1日以後に運転免許証を自主返納した者
(支援の内容)
第4条 町長は、対象者に対して、次の乗車券及び回数券(以下、「交通機関利用券」という。)を交付するものとする。
(1) 丸森町デマンド型乗合タクシー回数券
(2) 阿武隈急行乗車券(回数券に限る。)
(3) 町民バス回数券及び白石市民バス回数券
2 前項の規定による交付の合計額は、1万円を限度とする。
3 第1項の規定による交付は、1対象者につき1回限りとする。
(1) 取消通知書の写し
(2) 運転経歴証明書の写し
(3) 自主返納をしたことを証明するものとして町長が認めるもの
2 前項の申請は、運転免許証を自主返納した日から起算して1年以内に行わなければならない。
(決定等)
第6条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
(譲渡の禁止)
第7条 対象者は、交付を受けた交通機関利用券を第三者に譲渡してはならない。
(1) 虚偽の申請により決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
3 町長は、前2項の規定により支援の決定を取り消したときは、交付した交通機関利用券又はその相当額について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。