○丸森町入牧牛防疫対策支援事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第41号

(趣旨)

第1条 町は、丸森町町営放牧場及び丸森町子牛育成センター預託希望者の入牧前衛生検査(牛白血病抗体検査)に係る負担軽減を図るため、丸森町入牧牛防疫対策支援事業に要する経費に対し、予算の範囲内において丸森町入牧牛防疫対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 規則第3条第1項の申請は、丸森町入牧牛防疫対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第4条 規則第6条の通知は、丸森町入牧牛防疫対策支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(変更承認の手続)

第5条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町入牧牛防疫対策支援事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、丸森町入牧牛防疫対策支援事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 規則第8条及び第16条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は決定内容を変更した場合の通知は、丸森町入牧牛防疫対策支援事業補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第7号)によるものとする。

(請求に必要な書類)

第7条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、丸森町入牧牛防疫対策支援事業補助金交付請求書(様式第8号)とし、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町入牧牛防疫対策支援事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。

附 則(令和3年3月22日告示第28号)

この告示は、令和3年3月31日から施行する。ただし、第1条及び別表の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業実施主体

農事組合法人 丸森町酪農振興組合

補助対象経費等





対象経費

補助率等


1 本町に住所又は所在する畜産農家及び法人が丸森町町営放牧場及び丸森町子牛育成センターへ牛を預託するための入牧前の衛生検査(牛白血病抗体検査に限る。)に要する経費

1頭につき2,000円以内の額(ただし、宮城県畜産協会から助成があった場合は、当該助成額を控除した額とし、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)

2 前項の農家及び法人が当該検査の実施に要する事務経費(郵券代、振込手数料、消耗品費、その他町長が必要と認めた経費)

10分の10以内



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丸森町入牧牛防疫対策支援事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)