○丸森町立小学校再編統合基本方針検討委員会設置要綱

令和元年7月4日

告示第67号

(設置)

第1条 少子化に伴う児童数の減少により、丸森町立小学校(以下「小学校」という。)の小規模化が顕著となる中で、教育活動や学校運営に関する諸問題を調査し、再編又は統合の可否を含めた本町における今後の小学校のあり方についての基本方針を策定するため、丸森町立小学校再編統合基本方針検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、基本方針を策定する。

(1) 小学校の現状把握と今後の小学校の規模及び配置に関すること。

(2) 児童の教育条件から、望ましい小学校のあり方に関すること。

(3) その他基本方針を策定するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、30名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域住民代表

(2) 保護者代表

(3) 学校関係者

(4) 学識経験者等

3 委員の任期は、委嘱の日から令和2年3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長を務める。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、令和元年6月17日から適用する。

丸森町立小学校再編統合基本方針検討委員会設置要綱

令和元年7月4日 告示第67号

(令和元年7月4日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/ 委員会等
沿革情報
令和元年7月4日 告示第67号